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国際出願法施行規則 新旧対照表 6

平成19年4月1日施行 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成19年経済産業省令第26号)

新旧対照表について

改正後改正前
(願書の記載事項)
第十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 条約第八条(1)の規定により国際出願について優先権を主張しようとする者は、その旨及び次に掲げる事項
 優先権の主張の基礎となる出願が、国内出願(条約第二条(v)に規定する広域出願(以下「広域出願」という。)を除く。)である場合にあつてはその出願のされたパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国名、広域出願である場合にあつては条約第四十五条(1)に規定する広域特許条約(以下「広域特許条約」という。)に基づき条約第二条(iv)に規定する広域特許を付与する権限を有する機関の名称、国際出願である場合にあつてはその出願のされた受理官庁の名称
 優先権の主張の基礎となる出願の年月日
 優先権の主張の基礎となる出願の出願番号
 優先権の主張の基礎となる出願が広域出願であり、かつ、広域特許条約の締結国のいずれかがパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない場合にあつては、その出願がその国についてされた国のうち、少なくとも一のパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国名
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(願書の記載事項)
第十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 条約第八条(1)の規定により国際出願について優先権を主張しようとする者は、その旨及び次に掲げる事項
 優先権の主張の基礎となる出願が、国内出願(条約第二条(v)に規定する広域出願(以下「広域出願」という。)を除く。)である場合にあつてはその出願のされたパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国名、広域出願である場合にあつては条約第四十五条(1)に規定する広域特許条約(以下「広域特許条約」という。)に基づき条約第二条(iv)に規定する広域特許を付与する権限を有する機関の名称、国際出願である場合にあつてはその出願のされた受理官庁の名称
 国際出願日の前一年以内の日に当たる優先権の主張の基礎となる出願の年月日
 優先権の主張の基礎となる出願の出願番号
 優先権の主張の基礎となる出願が広域出願であり、かつ、広域特許条約の締結国のいずれかがパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない場合にあつては、その出願がその国についてされた国のうち、少なくとも一のパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国名
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(意見書の提出)
第二十二条の二 出願人は、法第四条第二項の規定により手続の補完をすべきことを命じられたときは、同項の規定により指定された期間内に限り、意見書を提出することができる。
 前項の意見書は、様式第十一の七又は様式第十一の八により作成しなければならない。
(新設)
(国際出願日の通知)
第二十三条 特許庁長官は、法第四条第一項又は第三項の規定により国際出願日の認定をしたときは、当該国際出願日として認定した日を出願人に通知しなければならない。
(国際出願日の通知)
第二十三条 特許庁長官は、国際出願日の認定をしたときは、当該国際出願日として認定した日を出願人に通知しなければならない。
(国際出願として取り扱わない旨の通知)
第二十五条 特許庁長官は、法第四条第二項の規定により手続の補完をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定した期間内に手続の補完に係る書面の提出をしないとき又は同項の規定による命令に基づき提出された当該書面において、その手続の補完がされていないときは、その出願は国際出願として取り扱われない旨をその理由を付して出願人に通知しなければならない。
(国際出願として取り扱わない旨の通知)
第二十五条 特許庁長官は、法第四条第二項の規定により手続の補完をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定した期間内に手続の補完をしないときは、その出願は国際出願として取り扱われない旨をその理由を付して出願人に通知しなければならない。
(図面の提出期間)
第二十七条 法第五条第二項の経済産業省令で定める期間は、同条第一項の規定による通知の日から二月とする。
(図面の提出期間)
第二十七条 法第五条第二項の経済産業省令で定める期間は、国際出願日(法第五条第二項の規定により認定されたものを除く。第七十二条第二号において同じ。)から三十日とする。
(優先権の主張の補正命令等)
第二十八条 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、第一項の規定により優先権の主張について補正をすべきことを命じられた出願人が前条第一項に規定する期間内にその補正をしなかつたときは、その優先権の主張は初めからなかつたものとみなす旨を出願人に通知しなければならない。ただし、当該補正の事由が、優先権の主張の基礎となる出願の番号の記載がないこと、国際出願の願書に記載された優先権の主張に係る事項が優先権書類の記載事項と同一でないこと又は国際出願日が優先日から一年二月を経過した後の日でないことであるときは、この限りでない。
(優先権の主張の補正命令等)
第二十八条 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、第一項の規定により優先権の主張について補正をすべきことを命じられた出願人が前条第一項に規定する期間内にその補正をしなかつたときは、その優先権の主張は初めからなかつたものとみなす旨を出願人に通知しなければならない。ただし、当該補正の事由が優先権の主張の基礎となる出願の番号の記載がないこと又は国際出願の願書に記載された優先権の主張に係る事項が優先権書類の記載事項と同一でないことであるときは、この限りでない。
(優先権の主張の補正の特例)
第二十八条の二 出願人が、第二十七条の三の規定にかかわらず、前条第三項の規定による通知を受ける前であつて第二十七条の三第一項に規定する期間の経過後一月以内に、特許庁長官に対し、書面により優先権の主張について補正をしたときは、その補正は、同項に規定する期間内にしたものとみなす。
(新設)
(国際出願の明細書等の補完)
第二十九条の二 特許庁長官は、法第四条第一項の規定による国際出願日の認定に際して、明細書若しくは請求の範囲の一部がないこと(同条第一項第四号に該当する場合を除く。)又は図面の全部若しくは一部がないことを発見したときは、出願人に対し、書面により手続の補完を二月以内にすべきことを命じなければならない。
 出願人は、前項の期間内に限り、意見書を提出することができる。
 第一項の規定による命令に基づく手続の補完(以下第二十九条の五までにおいて単に「手続の補完」という。)は、様式第十二又は様式第十二の二により、前項の意見書は、様式第十一の七又は様式第十一の八により作成しなければならない。
(新設)
(手続の補完の特例)
第二十九条の三 出願人は、前条第一項の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月間に限り、手続の補完をすることができる。
(新設)
(国際出願日の認定及びその通知)
第二十九条の四 特許庁長官は、出願人が第二十九条の二第一項又は前条に規定する期間内に手続の補完をしたときは、手続の補完に係る書面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。ただし、当該書面の到達の日が法第四条第三項の規定による国際出願日の前であるときは、この限りでない。
 特許庁長官は、前項の規定により国際出願日の認定をしたときは、当該国際出願日として認定した日を出願人に通知しなければならない。
(新設)
(手続の補完の取下げ)
第二十九条の五 出願人は、前条第二項の規定による通知の日から一月間に限り、同条第一項の規定により国際出願日が認定された国際出願に係る手続の補完を取り下げることができる。
 前項の規定による手続の補完の取下げがあつたときは、手続の補完に係る前条第一項の規定による国際出願日の認定はなかつたものとみなす。
 第一項の規定による手続の補完の取下げは、様式第十五の三又は様式第十五の四によりしなければならない。
(新設)
(意見書の提出)
第三十条の二 出願人は、法第六条の規定により手続の補正をすべきことを命じられたときは、同条の規定により指定された期間内に限り、意見書を提出することができる。
 前項の意見書は、様式第十一の七又は様式第十一の八により作成しなければならない。
(新設)
(審査官による要約書の作成等)
第四十七条 〔略〕
 〔略〕
 出願人は、前項の国際調査報告の送付の日から一月間に限り、要約書の訂正を記載した書面又は意見書を提出することができる。
 前項の意見書は、様式第十一の七又は様式第十一の八により作成しなければならない。
(審査官による要約書の作成等)
第四十七条 〔略〕
 〔略〕
 出願人は、前項の規定による要約書の送付の日から一月間に限り、意見書を提出することができる。
 前項の意見書は、様式第二十又は様式第二十の二により作成しなければならない。
(手続の補完等の特例が認められない場合)
第七十二条 法第十七条の経済産業省令で定める場合は、次の各号に掲げる手続を当該各号に掲げる日から二月を経過した後に執つた場合とする。
 〔略〕
 〔略〕
(手続の補完等の特例が認められない場合)
第七十二条 法第十七条の経済産業省令で定める場合は、次の各号に掲げる手続を当該各号に掲げる日から三十日を経過した後に執つた場合とする。
 〔略〕
 〔略〕
(明らかな誤りの訂正)
第七十七条 出願人は、特許庁長官に対して提出した国際出願その他の書類(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願にあつては、願書に限る。以下この条において同じ。)に明らかな誤りがあるときは、次に掲げる場合を除き、優先日から二年二月以内に、特許庁長官に対し、その訂正を請求することができる。
 願書、明細書、請求の範囲、図面又は要約書の提出がない場合及びこれらの書類の一部が不足している場合
 要約書に記載された事項を訂正する場合
 優先権の主張に係る事項において優先日について変更が生じる訂正の場合
 出願人は、前項の訂正の請求に際して、訂正すべき誤り、訂正の提案及び必要な説明を、特許庁長官に対し、書面により提出しなければならない。
 特許庁長官は、出願人が提出した国際出願その他の書類に明らかな誤りがあることを発見したときは、前項の規定により請求をすべきことを出願人に命ずることができる。
 〔略〕
 〔略〕
(明らかな誤りの訂正)
第七十七条 出願人は、特許庁長官に対して提出した国際出願その他の書類(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願にあつては、願書に限る。以下この条において同じ。)に明らかな誤りがあるときは、特許庁長官に対し、その訂正を請求することができる。
 特許庁長官は、出願人が提出した国際出願その他の書類に明らかな誤りがあることを発見したときは、前項の規定により請求をすべきことを出願人に命ずることができる。
 特許庁長官は、第一項の規定による請求があつたときは、規則91.1(f)の規定による通知が、優先日から一年五月又は国際公開の技術的準備の完了のいずれか遅いときまで(条約第二十一条(2)(b)の規定による国際公開が請求された場合にあつては国際公開の技術的準備の完了まで、国際公開が条約第六十四条(3)の規定により行われない場合にあつては条約第二十条の規定による国際出願の送達まで)に国際事務局に到達した場合、当該請求に係る誤りの訂正を認めることができる。ただし、国際予備審査の請求があつた国際出願であつて、第一項の規定による請求に係る誤りが国際出願の願書以外の書類にある場合には、当該請求が国際予備審査報告の作成が開始されるときまでになされた場合に限る。
 〔略〕
 〔略〕