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国際出願法施行規則 新旧対照表 4

平成17年4月1日施行 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成17年経済産業省令第25号)

新旧対照表について

改正後改正前
(国際調査報告等の送付)
第四十一条 〔略〕
 特許庁長官は、法第八条第二項の規定による国際調査報告を作成しない旨の決定があつたときは、当該決定及び国際調査機関の見解書を出願人に送付しなければならない。
(国際調査報告等の送付)
第四十一条 〔略〕
 特許庁長官は、法第八条第二項の規定による国際調査報告を作成しない旨の決定があつたときは、当該決定を出願人に送付しなければならない。
(国際出願等の規定の準用)
第七十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第五十条の三第四項から第九項までの規定は、塩基配列又はアミノ酸配列を含む国際出願につき、特許庁長官が審査官に国際予備審査報告を作成させるときに準用する。
(国際出願等の規定の準用)
第七十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第五十条の三第四項から第七項までの規定は、塩基配列又はアミノ酸配列を含む国際出願につき、特許庁長官が審査官に国際予備審査報告を作成させるときに準用する。