| 改正後 | 改正前 | 
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 (ファイル記録事項の請求) 
第三十七条の二 出願人は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)第二条第一項の電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている出願時の国際出願に係る事項又はその手続の補完若しくは手続の補正に係る事項を記載した書類の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。 
2 前項の書類には、記載事項がファイルに記録されている事項と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名し、かつ、印を押さなければならない。 
 | (新設)
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 (認証の請求等) 
第三十七条の三 〔略〕 
2 〔略〕 
3 〔略〕 
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 (認証の請求等) 
第三十七条の二 〔略〕 
2 〔略〕 
3 〔略〕 
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 (謄本等の請求) 
第六十八条 国際予備審査の請求をした出願人又はその出願人の承諾を得た者は、特許庁長官に対し、その出願人の国際出願に関する書類の謄本の交付又はファイルに記録されている国際出願に係る事項を記載した書類の交付を請求することができる。 
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 (謄本の請求) 
第六十八条 国際予備審査の請求をした出願人又はその出願人の承諾を得た者は、特許庁長官に対し、その出願人の国際出願に関する書類の謄本の交付を請求することができる。 
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 (国際事務局に対する手数料の金額) 
第八十条 〔略〕 
- 一 法第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる者 次のイ又はロに定めるところにより算定した国際出願手数料の金額。ただし、次のハ又はニに該当する場合には、当該イ又はロに定めるところにより算定した金額からそれぞれハ又はニに定める金額を減額をした金額
イ 国際出願に係る書類の用紙の数(ニに掲げる場合にあつては、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第十条の二の規定により電子計算機に入力した事項を書類の用紙に換算した数。以下この条において同じ。)が三十枚以内の場合にあつては、千四百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額、国際出願に係る書類の用紙の数が三十枚を超える場合にあつては、当該金額に、十五スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額に三十枚を超える用紙の数を乗じて得た金額を加算した金額 
ロ 第五十条の三第一項の規定による配列表を含む国際出願(ニに掲げる場合であつて、当該配列表を特例法施行規則第十九条の二で定める方法により提出するものに限る。)にあつては、当該配列表を除いた国際出願について、イに基づき算定される金額に、十五スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額に、当該配列表の用紙の数を乗じて得た金額(当該配列表の用紙の数が四百枚を超えるときは四百枚とみなして算定した金額)を加算した金額 
ハ 法第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる者が、第十六条第一項に規定する方式に従つて作成した願書に、第十四条第三項に規定するフレキシブルディスクを添付して提出した場合には、百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額 
ニ 国際出願を特例法第三条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して行つた場合には、三百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額 
- 二 〔略〕
   
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 (国際事務局に対する手数料の金額) 
第八十条 〔略〕 
- 一 法第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる者 次のイに定めるところにより算定した国際出願手数料の金額。ただし、次のロに該当する場合には、当該イに定めるところにより算定した金額からロに定める金額を減額をした金額
イ 国際出願に係る書類の用紙の数が三十枚以内の場合にあつては、千四百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額、国際出願に係る書類の用紙の数が三十枚を超える場合にあつては、当該金額に、十五スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額に三十枚を超える用紙の数を乗じて得た金額を加算した金額 
ロ 法第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる者が、第十六条第一項に規定する方式に従つて作成した願書に、第十四条第三項に規定するフレキシブルディスクを添付して提出した場合には、百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額 
- 二 〔略〕
   
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 (手数料) 
第八十二条 〔略〕 
|   | 〔略〕 | 〔略〕 |  
| 〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |  
| 二 | 第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第六十八条の規定により書類の謄本の交付又はファイルに記録されている国際出願に係る事項を記載した書類の交付を請求する者 | 一件につき千四百円 |  
 
2 〔略〕 
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 (手数料) 
第八十二条 〔略〕 
|   | 〔略〕 | 〔略〕 |  
| 〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |  
| 二 | 第三十七条第一項又は第六十八条の規定により書類の謄本の交付を請求する者 | 一件につき千四百円 |  
 
2 〔略〕 
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