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国際出願法施行規則 新旧対照表 2

平成16年4月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成16年経済産業省令第28号)

新旧対照表について

改正後改正前
(国際出願等の取下げ)
第三十六条 〔略〕
 出願人が前項に規定する取下げをした場合において、当該取下げに係る指定国又は条約第三十一条(4)(a)に規定する選択国(以下「選択国」という。)が条約第二十三条又は条約第四十条の規定に基づき既に国際出願の処理又は審査を開始しているときは、当該指定国又は選択国についての当該取下げは行われなかつたものとみなす。
 〔略〕
 〔略〕
(国際出願等の取下げ)
第三十六条 〔略〕
 出願人が前項に規定する取下げをした場合において、当該取下げに係る指定国又は条約第三十一条(4)(a)に規定する選択国(以下「選択国」という。)が条約第二十三条又は条約第四十条の規定に基づき既に国際出願の処理又は審査を開始しているときは、当該指定国又は条約第三十一条(4)(a)に規定する選択国(以下「選択国」という。)についての当該取下げは行われなかつたものとみなす。
 〔略〕
 〔略〕
(手数料)
第八十二条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
 特許法第百九十五条第四項、第八項、第十一項及び第十二項の規定は、前項の規定により納付すべき手数料に準用する。
(手数料)
第八十二条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
 特許法第百九十五条第四項、第五項及び同条第八項から第十項までの規定は、前項の規定により納付すべき手数料に準用する。