平成16年1月1日施行 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成15年経済産業省令第153号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||
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(代理権の証明)
第五条 法定代理権若しくは次に掲げる手続をする者の代理人の代理権又は代表者である旨は、書面をもつてこれを証明しなければならない。
2 手続をした者が第六条第二項の規定による代理人若しくは代表者の選任の届出又は第六条の二第一項の規定による復代理人の選任の届出をする場合は、その代理人若しくは復代理人の代理権又は代表者である旨は、書面をもつて証明しなければならない。
3 特許庁長官は、代理人又は第六条第一項に規定する代表者がした前二項に掲げる手続以外の手続について必要があると認めるときは、代理権又は代表者である旨を証明する書面の提出を命ずることができる。
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(代理権の証明)
第五条 手続をする者の代理人の代理権は、書面をもつてこれを証明しなければならない。
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(削る) |
(共同して国際出願をする者の要件)
第十二条 法第二条の経済産業省令で定める要件は、日本国民等を代表者としない場合であつて、出願人のうち、少なくとも一人が日本国民等であることとする。
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(外国語による国際出願の言語)
第十二条 〔略〕
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(外国語による国際出願の言語)
第十二条の二 〔略〕
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(願書等の提出)
第十四条 〔略〕
2 〔略〕
3 国際出願をしようとする者は、特許庁長官が定める方式に従つて記録したフレキシブルディスクを、第十六条第一項に規定する方式に従つて作成した願書に添付することができる。
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(願書等の提出)
第十四条 〔略〕
2 〔略〕
3 国際出願をしようとする者は、特許庁長官が定める方式に従つて記録したフレキシブルディスクを、第十六条に規定する方式に従つて作成した願書に添付することができる。
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(削る) |
(指定国の記載)
第十四条の二 国際出願をしようとする者は、法第三条第二項の規定により願書に国名を記載した国以外の条約の締約国のすべての国を指定する旨を願書に記載することができる。
2 前項に規定する旨を願書に記載したときは、条約第二条(xi)に規定する優先日(以下「優先日」という。)から一年三月以内に願書に国名を記載した国以外の条約の締約国のすべての国のうち、引き続き指定国としようとする国の国名を記載した書面を特許庁長官に提出することにより、指定国の指定を確認しなければならない。
3 前項に規定する期間内に確認されなかつた指定国の指定は、取り下げられたものとみなす。
4 第二項の書面は、様式第六の三又は様式第六の四により作成しなければならない。
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(願書の記載事項)
第十五条 法第三条第二項第四号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(願書の記載事項)
第十五条 法第三条第二項第六号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(願書の様式等)
第十六条 〔略〕
2 前項の書面にする出願人の押印又は署名は、第二条第三項の規定にかかわらず、出願人が二人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも一人の押印又は署名とする。
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(願書の様式等)
第十六条 〔略〕
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(認証謄本の提出等)
第二十一条 国際出願において国内出願又は国際出願を基礎とする優先権を主張しようとする出願人は、条約第二条(xi)に規定する優先日(以下「優先日」という。)から一年四月以内に、その国内出願又は国際出願を受理した当局が認証した当該国内出願又は国際出願の謄本(以下「優先権書類」という。)を、特許庁長官に対し、提出することができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 前項の規定による請求をする者は、その優先権を主張する旨を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。
5 〔略〕
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(認証謄本の提出等)
第二十一条 国際出願において国内出願又は国際出願を基礎とする優先権を主張しようとする出願人は、優先日から一年四月以内に、その国内出願又は国際出願を受理した当局が認証した当該国内出願又は国際出願の謄本(以下「優先権書類」という。)を、特許庁長官に対し、提出することができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 前項の規定による請求をする者は、その優先権を主張する旨及び指定国の国名を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。
5 〔略〕
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(手続の補正)
第三十条 〔略〕
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(手続の補正)
第三十条 〔略〕
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(手数料の納付の補正)
第三十一条の二 特許庁長官は、国際出願をした者が法第十八条第一項第一号及び第二号並びに同条第二項の規定により納付すべき手数料並びに同条第三項の規定により納付すべき手数料のうち、規則15.1に規定する国際出願手数料(以下「国際出願手数料」という。)を国際出願が特許庁に到達した日から一月以内に納付しないときは、当該手数料の納付の補正をすべきことを命じなければならない。
2 〔略〕
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(手数料の納付の補正)
第三十一条の二 特許庁長官は、国際出願をした者が次の各号に掲げる手数料の種類ごとに当該各号に掲げる期間内に手数料を納付しないときは、当該手数料の納付の補正をすべきことを命じなければならない。
2 〔略〕
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(取り下げられたものとみなす旨の決定)
第三十二条 法第七条第二号の経済産業省令で定める期間は、前条第一項の規定により手数料の納付の補正を命じた日から一月とする。
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(取り下げられたものとみなす旨の決定)
第三十二条 法第七条第一項第二号の経済産業省令で定める期間は、前条第一項の規定により手数料の納付の補正を命じた日から一月とする。
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第三十三条 法第七条第三号の経済産業省令で定める期間は、国際出願日から四月とする。
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第三十三条 法第七条第一項第三号の経済産業省令で定める期間は、国際出願日から四月とする。
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第三十四条 削除
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第三十四条 法第七条第二項の規定によるその指定が取り下げられたものとみなす旨の決定は、次の各号により指定手数料が納付されたものとみなされる指定国以外の指定国について行うものとする。
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(削る) |
(取り下げられたものとみなす指定国の指定)
第三十四条の二 第十四条の二第二項の規定による確認をした者が納付した指定手数料又は確認手数料が、それぞれ、第八十条第一号又は第八十二条第二項の規定により納付すべき額に満たなかつたときは、次の各号により指定手数料及び確認手数料が納付されたものとみなされることにより、指定手数料及び確認手数料がともに納付されたこととされる指定国以外の指定国の指定は、取り下げられたものとみなす。
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(取り下げられたものとみなす旨の決定の通知等)
第三十五条 特許庁長官は、法第七条の規定により、国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしたときは、その旨を出願人に通知しなければならない。
2 特許庁長官は、法第七条第三号に該当するものとして国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしようとするときは、あらかじめその旨及び理由を出願人に通知しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(取り下げられたものとみなす旨の決定の通知等)
第三十五条 特許庁長官は、法第七条第一項又は第二項の規定により、国際出願又は国際出願に係る指定国の一部の指定が取り下げられたものとみなす旨の決定をしたときは、その旨を出願人に通知しなければならない。
2 特許庁長官は、法第七条第一項第三号に該当するものとして国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしようとするときは、あらかじめその旨及び理由を出願人に通知しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(国際出願等の取下げ)
第三十六条 〔略〕
2 出願人が前項に規定する取下げをした場合において、当該取下げに係る指定国又は条約第三十一条(4)(a)に規定する選択国(以下「選択国」という。)が条約第二十三条又は条約第四十条の規定に基づき既に国際出願の処理又は審査を開始しているときは、当該指定国又は条約第三十一条(4)(a)に規定する選択国(以下「選択国」という。)についての当該取下げは行われなかつたものとみなす。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(国際出願等の取下げ)
第三十六条 〔略〕
2 出願人が前項に規定する取下げをした場合において、当該取下げに係る指定国又は選択国が条約第二十三条又は条約第四十条の規定に基づき既に国際出願の処理又は審査を開始しているときは、当該指定国又は選択国についての当該取下げは行われなかつたものとみなす。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(手数料の一部返還)
第三十六条の二 条約第十二条(1)に規定する国際出願の調査用写し(以下「調査用写し」という。)が国際調査機関に送付される前に当該国際出願について法第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第十八条第一項第一号の規定により納付された手数料のうち九万七千円を出願人の請求により返還する。
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(手数料の一部返還)
第三十六条の二 条約第十二条(1)に規定する国際出願の調査用写し(以下「調査用写し」という。)が国際調査機関に送付される前に当該国際出願について法第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第十八条第一項第一号の規定により納付された手数料のうち七万二千円を出願人の請求により返還する。
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(証明書の請求)
第三十八条 〔略〕
2 前項の証明書の交付を請求する者は、その優先権を主張する旨及び出願しようとする国の国名(国際出願にあつては国際出願である旨)を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。
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(証明書の請求)
第三十八条 〔略〕
2 前項の証明書の交付を請求する者は、その優先権を主張するための書類並びにその主張をする旨及び出願しようとする国(国際出願にあつては指定しようとする国)の国名を記載した書面を提出しなければならない。
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(国際調査報告の記載事項)
第四十条 国際調査報告には、次に掲げる事項を記載し、国際調査をした審査官の氏名を表示しなければならない。
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(国際調査報告の記載事項)
第四十条 国際調査報告には、次に掲げる事項を記載し、国際調査をした審査官が記名し、かつ、印を押さなければならない。
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(国際調査機関の見解書)
第四十条の二 特許庁長官は、審査官に、規則43の2.1(a)の規定による国際調査機関の書面による見解(以下「国際調査機関の見解書」という。)を国際調査をする際に作成させなければならない。
2 審査官は、国際調査及び国際予備審査を同時に開始する場合であつて、国際出願が条約第三十四条(2)(c)(i)から(iii)までのすべてに該当する場合は、国際調査機関の見解書の作成を要しない。
3 審査官は、国際調査に係る国際出願がその全部の請求の範囲につき法第十二条第二項各号のいずれかに該当するときはその旨を、国際調査に係る国際出願がその一部の請求の範囲につき同項各号のいずれかに該当するときはその旨及び当該一部の請求の範囲以外の請求の範囲のみについてした見解を、国際調査機関の見解書に記載するものとする。
4 審査官は、法第八条第四項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じた場合において、手数料の追加の納付がないときは、手数料の納付があつた発明に係る部分について国際調査機関の見解書を作成し、その他の発明に係る部分については国際調査機関の見解書の作成を要しない。
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(国際調査機関の見解書の記載事項)
第四十条の三 国際調査機関の見解書には、次に掲げる事項を記載し、当該見解を作成した審査官の氏名を表示しなければならない。
2 審査官は、法第十条第一項の規定による国際予備審査が請求された場合には、国際調査機関の見解書は、規則66.2(a)の規定による国際予備審査機関の最初の書面による見解とみなす旨並びに出願人は第五十一条の二第一項に定める期間内に答弁書を提出する機会が与えられる旨及び法第十一条の規定による補正書を提出する機会が与えられる旨を、国際調査機関の見解書に記載しなければならない。
| (新設) | ||||||||||||||||||
(国際調査報告等の送付)
第四十一条 特許庁長官は、審査官が国際調査報告及び国際調査機関の見解書を作成したときは、当該国際調査報告及び国際調査機関の見解書を、国際事務局に送付すると同時に、出願人に送付しなければならない。
2 〔略〕
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(国際調査報告等の送付)
第四十一条 特許庁長官は、審査官が国際調査報告を作成したときは、当該国際調査報告を、国際事務局に送付すると同時に、出願人に送付しなければならない。
2 〔略〕
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(国際調査を要しない国際出願の内容)
第四十二条 〔略〕
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(国際調査を要しない国際出願の内容)
第四十二条 〔略〕
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(文献の写しの請求の様式)
第四十九条の二 文献の写しの請求は、様式第二十の三又は様式第二十の四によりしなければならない。
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(手数料の一部返還)
第五十条 国際出願が法第八条第一項の規定により国際調査報告が作成されている先の国際出願を基礎とする優先権の主張を伴う場合において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するためにその先の国際出願の国際調査報告の相当部分を利用することができる場合は、法第十八条第一項第一号の規定により納付された手数料のうち四万千円を出願人の請求により返還する。
2 前項の規定は、国際出願の願書に特許出願又は実用新案登録出願に係る第十五条第六号の事項が記載されている場合において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するために当該特許出願の審査又は当該実用新案登録出願若しくは実用新案登録についての実用新案技術評価の結果の相当部分を利用することができる場合に準用する。
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(手数料の一部返還)
第五十条 国際出願が法第八条第一項の規定により国際調査報告が作成されている先の国際出願を基礎とする優先権の主張を伴う場合において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するためにその先の国際出願の国際調査報告の相当部分を利用することができる場合は、法第十八条第一項第一号の規定により納付された手数料のうち二万九千円を出願人の請求により返還する。
2 前項の規定は、国際出願の願書に特許出願又は実用新案登録出願に係る第十五条第七号の事項が記載されている場合において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するために当該特許出願又は実用新案登録出願の審査の結果の相当部分を利用することができる場合に準用する。
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(国際予備審査の請求期限)
第五十一条の二 法第十条第一項の経済産業省令で定める期間は、国際調査報告及び国際調査機関の見解書又は法第八条第二項の規定による決定の通知を出願人に送付した日から三月又は当該国際出願の優先日から一年十月のうちいずれか遅い日までとする。
2 特許庁長官は、前項に規定する期間経過後に国際予備審査請求書が提出されたときは、当該請求は行われなかつたものとみなし、その旨を出願人に通知しなければならない。
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(国際予備審査請求書の記載事項)
第五十二条 〔略〕
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(国際予備審査請求書の記載事項)
第五十二条 〔略〕
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(外国語による国際予備審査の請求の言語)
第五十二条の二 法第十条第二項の経済産業省令で定める外国語は、国際予備審査の請求に係る国際出願が第十二条に定める外国語でされた場合における当該外国語とする。
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(外国語による国際予備審査の請求の言語)
第五十二条の二 法第十条第二項の経済産業省令で定める外国語は、国際予備審査の請求に係る国際出願が第十二条の二に定める外国語でされた場合における当該外国語とする。
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(国際予備審査請求書の様式等)
第五十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 第一項の書面にする出願人の押印は、第二条第三項の規定にかかわらず、出願人が二人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも一人の押印とする。
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(国際予備審査請求書の様式等)
第五十三条 〔略〕
2 〔略〕
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(国際予備審査の開始の請求)
第五十三条の二 国際予備審査を請求した出願人は、規則69.1(a)の規定に従い、第五十一条の二第一項に規定する期間の満了前に、特許庁長官に対し、国際予備審査の開始の請求をすることができる。
2 前項の請求は、国際予備審査請求書又は様式第二十一の三若しくは様式第二十一の四によりしなければならない。
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(国際予備審査請求書の受理の年月日等の通知)
第五十四条 〔略〕
2 特許庁長官は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第三項の規定により国際予備審査の請求が初めからなかつたものとみなされたときは、その旨を出願人に通知しなければならない。
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(国際予備審査請求書の受理の年月日等の通知)
第五十四条 〔略〕
2 特許庁長官は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第三項若しくは第五項の規定により国際予備審査の請求が初めからなかつたものとみなされ、又は第六十三条第三項に規定する事由がある出願人若しくはその代理人に係る選択国(他の出願人が当該選択国と同一の選択国を記載している場合にあつては、その選択国を含む。)の記載が初めからなかつたものとみなされたときは、その旨を出願人に通知しなければならない。
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(手数料の納付)
第五十四条の二 国際予備審査の請求をした出願人は、法第十八条第一項第四号又は同条第三項の規定により納付すべき手数料を国際予備審査請求書を受理した日から一月又は当該国際出願の優先日から一年十月のうちいずれか遅い日までに納付しなければならない。
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(手数料の納付)
第五十四条の二 国際予備審査の請求をした出願人は、法第十八条第一項第四号又は同条第三項の規定により納付すべき手数料を国際予備審査請求書を受理した日から一月以内に納付しなければならない。
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(国際調査機関の見解書についての答弁)
第五十五条の二 国際調査機関の見解書は、国際予備審査が請求され、かつ、当該国際調査機関の見解書の内容が規則66.2(a)に掲げるものに該当する場合には、規則66.2(a)の規定による国際予備審査機関の最初の書面による見解とみなす。
2 出願人は、前項の国際予備審査機関の書面による見解に対し、国際予備審査を請求した時から第五十一条の二第一項に定める期間の満了までに答弁書を提出することができる。
3 前項の答弁書は、第六十二条の規定による様式により作成しなければならない。
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(国際予備審査報告の記載事項)
第五十六条 国際予備審査報告には、次に掲げる事項を記載し、国際予備審査をした審査官の氏名を表示しなければならない。
2 国際予備審査報告には、「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)」という表題を付し、国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である旨を記載しなければならない。
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(国際予備審査報告の記載事項)
第五十六条 国際予備審査報告には、次に掲げる事項を記載し、国際予備審査をした審査官が記名し、かつ、印を押さなければならない。
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(国際予備審査請求書の不備の事由)
第六十三条 〔略〕
2 令第一条第一項の経済産業省令で定める事由は、次のいずれかに該当するものとする。
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(国際予備審査請求書の不備の事由)
第六十三条 〔略〕
2 令第一条第一項第二号イの経済産業省令で定める事由は、次のいずれかに該当するものとする。
3 令第一条第三項の経済産業省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
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(削る) |
(選択国の職権による抹消)
第六十三条の三 特許庁長官は、国際予備審査請求書に指定国でない国又は条約第六十四条(1)(a)による宣言をした国が記載されているときは、職権によりその国名を抹消しなければならない。
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(国際予備審査の請求の手続の補完等の期間)
第六十九条 〔略〕
2 特許庁長官は、令第一条第三項の規定により国際予備審査の請求が初めからなかつたものとみなされる前までは、前項の期間を延長することができる。
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(国際予備審査の請求の手続の補完等の期間)
第六十九条 〔略〕
2 特許庁長官は、令第一条第三項若しくは第五項の規定により国際予備審査の請求が初めからなかつたものとみなされ、又は第六十三条第三項に規定する事由がある出願人若しくはその代理人に係る選択国(他の出願人が当該選択国と同一の選択国を記載している場合にあつては、その選択国を含む。)の記載が初めからなかつたものとみなされる前までは、前項の期間を延長することができる。
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(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する手数料の納付方法等)
第七十八条の二 法第十八条第二項の規定による手数料の納付は、特許庁長官が告示する口座に当該手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する書面を、特許庁長官に対し、提出することにより行わなければならない。なお、振込みを証明する書面は、特許庁長官が認めるときは、省略することができる。
2 〔略〕
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(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する手数料の納付方法等)
第七十八条の二 法第十八条第二項の規定による手数料の納付は、特許庁長官が告示する口座に当該手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する書面を、特許庁長官に対し、提出することにより行わなければならない。
2 〔略〕
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(国際事務局に対する手数料の納付方法等)
第七十九条 法第十八条第三項の規定による手数料の納付は、特許庁長官が告示する国際事務局の口座に当該手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する書面を、特許庁長官に対し、提出することにより行わなければならない。なお、振込みを証明する書面は、特許庁長官が認めるときは、省略することができる。
2 〔略〕
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(国際事務局に対する手数料の納付方法等)
第七十九条 法第十八条第三項の規定による手数料の納付は、特許庁長官が告示する国際事務局の口座に当該手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する書面を、特許庁長官に対し、提出することにより行わなければならない。
2 〔略〕
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(国際事務局に対する手数料の金額)
第八十条 〔略〕
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(国際事務局に対する手数料の金額)
第八十条 〔略〕
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(国際事務局に対する手数料の返還)
第八十一条 〔略〕
2 国際予備審査請求書が国際事務局に送付される前に条約第三十七条の規定により国際予備審査の請求が取り下げられ、又は規則54.4若しくは第五十一条の二第二項の規定により行われなかつたものとみなされたときは、前条第二号に規定する手数料を出願人の請求により返還する。
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(国際事務局に対する手数料の返還)
第八十一条 〔略〕
2 国際予備審査請求書が国際事務局に送付される前に条約第三十七条の規定により国際予備審査の請求が取り下げられ、又は規則54.4(a)の規定により行われなかつたものとみなされたときは、前条第二号に規定する手数料を出願人の請求により返還する。
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(手数料)
第八十二条 〔略〕
2 特許法第百九十五条第四項、第五項及び同条第八項から第十項までの規定は、前項の規定により納付すべき手数料に準用する。
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(手数料)
第八十二条 〔略〕
2 第十四条の二第二項の規定による確認をする者は、第八十条第一号ロの規定により特許庁長官が告示する金額に当該確認をする国の数を乗じて得た金額の二分の一に相当する額の確認手数料を納付しなければならない。
3 特許法第百九十五条第四項、第五項及び同条第八項から第十項までの規定は、前二項の規定により納付すべき手数料に準用する。
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