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実用新案登録令施行規則 新旧対照表 3

平成19年9月30日施行 信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令(平成19年経済産業省令第68号)

新旧対照表について

改正後改正前
(実用新案登録原簿の記録)
第二条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 甲区には、実用新案権の設定、移転、処分の制限及び信託による実用新案権についての変更に関する事項を記録しなければならない。
 乙区には、専用実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
 丙区には、通常実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
 〔略〕
(実用新案登録原簿の記録)
第二条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 甲区には、実用新案権の設定、移転および処分の制限に関する事項を記録しなければならない。
 乙区には、専用実施権およびこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
 丙区には、通常実施権およびこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
 〔略〕