平成17年4月1日施行 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成17年経済産業省令第30号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
(実用新案登録原簿の記録)
第二条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 表示部には、実用新案権の表示をするほか、実用新案登録の訂正、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(以下単に「実用新案登録に基づく特許出願」という。)がされた旨、実用新案権の消滅及び審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
|
(実用新案登録原簿の記録)
第二条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 表示部には、実用新案権の表示をするほか、実用新案登録の訂正、実用新案権の消滅及び審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
|
(実用新案登録に基づく特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案権の放棄による登録の抹消の申請書の様式)
第二条の三 実用新案登録に基づく特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案権について、放棄による登録の抹消を申請するときは、申請書は、様式第六により作成しなければならない。
| (新設) |
(実用新案権の設定の登録の方法)
第二条の四 〔略〕
2 〔略〕
|
(実用新案権の設定の登録の方法)
第二条の三 〔略〕
2 〔略〕
|
(実用新案登録の訂正の登録の方法)
第二条の五 〔略〕
2 実用新案登録の訂正の登録(実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係るものに限る。)をする場合において、登録実用新案の名称に変更があつたときは、変更後の名称を記録しなければならない。
3 前項の規定により登録をする場合において当該実用新案権が信託財産に属するときは、同時に実用新案信託原簿に登録実用新案の名称の変更の登録をしなければならない。
|
(実用新案登録の訂正の登録の方法)
第二条の四 〔略〕
|
(実用新案登録に基づく特許出願がされた旨の登録の方法)
第二条の六 実用新案登録に基づく特許出願がされた旨を登録するときは、表示部に実用新案登録に基づく特許出願の願書を提出した年月日及び実用新案登録に基づく特許出願の番号を記録しなければならない。
| (新設) |