平成16年4月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成16年経済産業省令第28号)
改正後 | 改正前 |
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(実用新案登録原簿の記録)
第二条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 登録料記録部には、登録料及びにその納付の年月日、実用新案権が実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第三項に規定する共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合、登録料の納付の軽減若しくは免除を受ける者の持分の割合、登録料の納付の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
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(実用新案登録原簿の記録)
第二条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 登録料記録部には、登録料及びにその納付の年月日、実用新案権が実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第四項に規定する国等と国等以外の者(同項に規定するものをいう。以下同じ。)との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国等以外の者の持分の割合、登録料の納付の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
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