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意匠登録令施行規則 新旧対照表 10

令和2年4月1日施行 意匠登録令施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年経済産業省令第22号)

新旧対照表について

改正後改正前
(意匠登録原簿の記録)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 関連意匠登録番号記録部には、基礎意匠の意匠権の意匠登録原簿にあつては全て関連意匠(当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。以下同じ。)の意匠権の登録番号を、関連意匠の意匠権の意匠登録原簿にあつては他の全ての関連意匠の意匠権の登録番号を記録しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(意匠登録原簿の記録)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 関連意匠登録番号記録部には、本意匠の意匠権の意匠登録原簿にあつてはすべて関連意匠の意匠権の登録番号を、関連意匠の意匠権の意匠登録原簿にあつては他のすべての関連意匠の意匠権の登録番号を記録しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(意匠権の設定の登録の方法)
第四条 意匠権の設定の登録(意匠法第六十条の六第三項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。)についてのものを除く。)をするときは、登録番号記録部として登録番号を、表示部として意匠登録出願の年月日、意匠登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに意匠法第六条第一項の規定により提出した願書に記載された意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途(以下「意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途」という。)を、甲区として意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
(意匠権の設定の登録の方法)
第四条 意匠権の設定の登録(意匠法第六十条の六第三項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。)についてのものを除く。)をするときは、登録番号記録部として登録番号を、表示部として意匠登録出願の年月日、意匠登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第六条の規定による物品の区分(以下「物品の区分」という。)を、甲区として意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
第四条の二 国際意匠登録出願についての意匠権の設定の登録をするときは、登録番号記録部として登録番号を、表示部として意匠法第六十条の六第一項に規定する国際登録の日、意匠登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途を、甲区として意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
第四条の二 国際意匠登録出願についての意匠権の設定の登録をするときは、登録番号記録部として登録番号を、表示部として意匠法第六十条の六第一項に規定する国際登録の日、意匠登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに物品の区分を、甲区として意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
(関連意匠の意匠権の設定の登録の方法)
第五条 関連意匠の意匠権の設定の登録をするときは、前二条の規定により記録すべき事項のほか、表示部として基礎意匠意匠登録出願の年月日及び登録番号並びにその意匠権が関連意匠の意匠権である旨を記録しなければならない。
 前項の場合において、基礎意匠の意匠権が消滅しているときは、表示部として基礎意匠の意匠権の抹消の原因及び年月日を記録しなければならない。
 関連意匠の意匠権の設定の登録をしたときは、基礎意匠の意匠権の登録に関連意匠登録番号記録部としてその登録番号を記録しなければならない。
 前項の場合において、関連意匠に係る基礎意匠の意匠権に他の関連意匠の意匠権があるときは、他の全ての関連意匠の意匠権の登録に関連意匠登録番号記録部としてその登録番号を記録しなければならない。
 前二項の場合においては、基礎意匠又は関連意匠の意匠権の消滅により意匠登録原簿における登録を閉鎖意匠原簿に移した後においても、当該閉鎖意匠原簿の関連意匠登録番号記録部としてその登録番号を記録しなければならない。
(関連意匠の意匠権の設定の登録の方法)
第五条 関連意匠の意匠権の設定の登録をするときは、前二条の規定により記録すべき事項のほか、表示部として本意匠意匠権の登録の年月日及び登録番号並びにその意匠権が関連意匠の意匠権である旨を記録しなければならない。
 関連意匠の意匠権の設定の登録をしたときは、本意匠の意匠権の登録に関連意匠登録番号記録部としてその登録番号を記録しなければならない。
 前項の場合において、関連意匠に係る本意匠の意匠権に他の関連意匠の意匠権があるときは、他のすべての関連意匠の意匠権の登録に関連意匠登録番号記録部としてその登録番号を記録しなければならない。
基礎意匠の意匠権が消滅した場合の登録の方法)
第五条の二 基礎意匠の意匠権の消滅によりその抹消の登録をしたときは、その全ての関連意匠の意匠権の記録の表示部にその原因及び年月日を登録しなければならない。
 前項の場合においては、関連意匠の意匠権の消滅により意匠登録原簿における登録を閉鎖意匠原簿に移した後においても、当該閉鎖意匠原簿の意匠権の記録の表示部にその原因及び年月日を登録しなければならない。
本意匠の意匠権が消滅した場合の登録の方法)
第五条の二 本意匠の意匠権の消滅によりその抹消の登録をしたときは、そのすべての関連意匠の意匠権の記録の表示部にその原因及び年月日を登録しなければならない。
(関連意匠の意匠権の一が消滅した場合の登録の方法)
第五条の三 関連意匠の意匠権の消滅によりその抹消の登録をしたときは、基礎意匠の意匠権の登録の関連意匠登録番号記録部に記録されている番号に抹消記号を記録しなければならない。
 前項の場合において、関連意匠に係る基礎意匠の意匠権に他の関連意匠の意匠権があるときは、他の全ての関連意匠の意匠権の登録の関連意匠登録番号記録部に記録されている番号に抹消記号を記録しなければならない。
 前二項の場合においては、基礎意匠又は関連意匠の意匠権の消滅により意匠登録原簿における登録を閉鎖意匠原簿に移した後においても、当該閉鎖意匠原簿の関連意匠登録番号記録部に記録されている番号に抹消記号を記録しなければならない。
(関連意匠の意匠権の一が消滅した場合の登録の方法)
第五条の三 関連意匠の意匠権の消滅によりその抹消の登録をしたときは、本意匠の意匠権の登録の関連意匠登録番号記録部に記録されている番号に抹消記号を記録しなければならない。
 前項の場合において、関連意匠に係る本意匠の意匠権に他の関連意匠の意匠権があるときは、他のすべての関連意匠の意匠権の登録の関連意匠登録番号記録部に記録されている番号に抹消記号を記録しなければならない。
(特許登録令施行規則の準用)
第六条 〔略〕
 特許登録令施行規則第一条の三第四項及び第五項、第二条第二項及び第三項、第三条、第四条第一項及び第二項、第五条第一項、第八条並びに第九条(登録に関する帳簿)の規定は、意匠に関する登録に関する帳簿に準用する。この場合において、同規則第五条第一項中「二十年」とあるのは「二十五年」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(特許登録令施行規則の準用)
第六条 〔略〕
 特許登録令施行規則第一条の三第四項及び第五項、第二条第二項及び第三項、第三条、第四条第一項及び第二項、第五条第一項、第八条並びに第九条(登録に関する帳簿)の規定は、意匠に関する登録に関する帳簿に準用する。
 〔略〕
 〔略〕