平成28年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成28年経済産業省令第36号)
| 改正後 | 改正前 | 
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| (特許登録令施行規則の準用) 第六条 〔略〕 2 〔略〕 3 特許登録令施行規則第十条(第六項を除く。)、第十条の二(第四項を除く。)、第十条の三、第十条の四(第一号ロを除く。)及び第十条の五から第十三条の六まで(申請の手続)の規定は、意匠に関する登録の申請の手続に準用する。 4 〔略〕 | (特許登録令施行規則の準用) 第六条 〔略〕 2 〔略〕 3 特許登録令施行規則第十条(第六項を除く。)、第十条の二(第四項を除く。)及び第十条の三から第十三条の三まで(申請の手続)の規定は、意匠に関する登録の申請の手続に準用する。 4 〔略〕 |