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意匠登録令施行規則 新旧対照表 7

平成27年5月13日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年経済産業省令第7号)

新旧対照表について

改正後改正前
(意匠原簿の様式等)
第一条の二 意匠登録原簿(次項に規定するものを除く。)は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一により作成できるものでなければならない。
 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)に係る意匠登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一の二により作成できるものでなければならない。
 意匠関係拒絶審決再審請求原簿は様式第二により、意匠信託原簿は様式第三により作成しなければならない。
 意匠関係拒絶審決再審請求原簿および意匠信託原簿には、様式第四による目録を附さなければならない。
(意匠原簿の様式等)
第一条の二 意匠登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一により作成できるものでなければならない。
 意匠関係拒絶審決再審請求原簿は様式第二により、意匠信託原簿は様式第三により作成しなければならない。
 意匠関係拒絶審決再審請求原簿および意匠信託原簿には、様式第四による目録を附さなければならない。
(意匠登録原簿の記録)
第三条 意匠登録原簿(国際登録を基礎とした意匠権に係るものを除く。)は、登録番号記録部、表示部、関連意匠登録番号記録部、登録料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 登録料記録部には、登録料及びその納付の年月日、意匠権が意匠法第四十二条第三項に規定する国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(意匠登録原簿の記録)
第三条 意匠登録原簿は、登録番号記録部、表示部、関連意匠登録番号記録部、登録料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 登録料記録部には、登録料及びその納付の年月日、意匠権が意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第三項に規定する国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第三条の二 国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠登録原簿は、登録番号記録部、表示部、関連意匠登録番号記録部、甲区、乙区、丁区及び国際登録事項記録部の別に記録しなければならない。
 表示部には、国際登録を基礎とした意匠権の表示をするほか、その消滅(存続期間の満了によるものに限る。)及び意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。
 甲区には、国際登録を基礎とした意匠権の設定、処分の制限及び信託による国際登録を基礎とした意匠権についての変更に関する事項を記録しなければならない。
 国際登録事項記録部には、国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠法第六十条の六第三項に規定する国際登録簿に登録された事項(国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅(存続期間の満了によるものを除く。)に係るものに限る。)を記録しなければならない。
 前条第二項、第四項、第七項及び第八項の規定は、国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠登録原簿の記録に準用する。
(新設)
(番号の記録等)
第三条の三 国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠登録原簿に国際登録事項記録部について登録するときは、当該登録事項を記録した順序により、記録番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
(新設)
(意匠権の設定の登録の方法)
第四条 意匠権の設定の登録(意匠法第六十条の六第三項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。)についてのものを除く。以下この条において同じ。)をするときは、登録番号記録部として登録番号を、表示部として意匠登録出願の年月日、意匠登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第六条の規定による物品の区分(以下「物品の区分」という。)を、甲区として意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
 〔略〕
(意匠権の設定の登録の方法)
第四条 意匠権の設定の登録をするときは、登録番号記録部として登録番号を、表示部として意匠登録出願の年月日、意匠登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第六条の規定による物品の区分を、甲区として意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
 〔略〕
第四条の二 国際意匠登録出願についての意匠権の設定の登録をするときは、登録番号記録部として登録番号を、表示部として意匠法第六十条の六第一項に規定する国際登録の日、意匠登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに物品の区分を、甲区として意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
 前条第二項の規定は、国際意匠登録出願についての意匠権の設定の登録をする場合に準用する。
(新設)
(関連意匠の意匠権の設定の登録の方法)
第五条 関連意匠の意匠権の設定の登録をするときは、前二条の規定により記録すべき事項のほか、表示部として本意匠の意匠権の登録の年月日及び登録番号並びにその意匠権が関連意匠の意匠権である旨を記録しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(関連意匠の意匠権の設定の登録の方法)
第五条 関連意匠の意匠権の設定の登録をするときは、前条の規定により記録すべき事項のほか、表示部として本意匠の意匠権の登録の年月日及び登録番号並びにその意匠権が関連意匠の意匠権である旨を記録しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(特許登録令施行規則の準用)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許登録令施行規則第十四条(第三項を除く。)、第十五条(第二項を除く。)、第十六条から第十九条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十八条第二項及び第三項、第三十二条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条、第三十九条第一項、第四十条、第四十五条第一項、第四十六条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条(第四項から第七項までを除く。)、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一項及び第二項、第五十六条第一項、第五十七条、第五十八条第二項及び第三項並びに第五十九条から第六十一条まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。この場合において、同規則第十六条中「外国人」とあるのは「外国人(国際登録を基礎とした意匠権の意匠権者を除く。)」と、同規則第二十一条中「表示部又は事項部」とあるのは「表示部、事項部又は国際登録事項記録部」と、同規則第二十八条第二項中「、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」と読み替えるものとする。
(特許登録令施行規則の準用)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許登録令施行規則第十四条(第三項を除く。)、第十五条(第二項を除く。)、第十六条から第十九条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十八条第二項及び第三項、第三十二条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条、第三十九条第一項、第四十条、第四十五条第一項、第四十六条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条(第四項から第七項までを除く。)、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一項及び第二項、第五十六条第一項、第五十七条、第五十八条第二項及び第三項並びに第五十九条から第六十一条まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。