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意匠登録令施行規則 新旧対照表 6

平成24年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成23年経済産業省令第72号)

新旧対照表について

改正後改正前
(意匠登録原簿の記録)
第三条 意匠登録原簿は、登録番号記録部、表示部、関連意匠登録番号記録部、登録料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 丁区には、意匠権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
(意匠登録原簿の記録)
第三条 意匠登録原簿は、登録番号記録部、表示部、関連意匠登録番号記録部、登録料記録部、甲区、乙区、丙区及び丁区の別に記録しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 丙区には、通常実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
 丁区には、意匠権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
(特許登録令施行規則の準用)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 特許登録令施行規則第十条(第六項を除く。)、第十条の二(第四項を除く。)及び第十条の三から第十三条の三まで(申請の手続)の規定は、意匠に関する登録の申請の手続に準用する。
 特許登録令施行規則第十四条(第三項を除く。)、第十五条(第二項を除く。)、第十六条から第十九条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十八条第二項及び第三項、第三十二条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条、第三十九条第一項、第四十条、第四十五条第一項、第四十六条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条(第四項から第七項までを除く。)、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一項及び第二項、第五十六条第一項、第五十七条、第五十八条第二項及び第三項並びに第五十九条から第六十一条まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。
(特許登録令施行規則の準用)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 特許登録令施行規則第十条(第五項を除く。)、第十条の二(第四項を除く。)及び第十条の三から第十三条の三まで(申請の手続)の規定は、意匠に関する登録の申請の手続に準用する。
 特許登録令施行規則第十四条(第三項を除く。)、第十五条(第二項を除く。)、第十六条から第十九条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十八条第二項及び第三項、第三十二条、第三十四条第一項、第三十五条、第三十六条、第三十七条、第三十八条、第三十九条(第二項及び第五項を除く。)、第四十条、第四十三条第一項、第四十五条第一項、第四十六条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条(第四項から第七項までを除く。)、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一項及び第二項、第五十六条第一項、第五十七条、第五十八条第二項及び第三項並びに第五十九条から第六十一条まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。