平成22年7月1日施行 特許登録令施行規則等の一部を改正する省令(平成22年経済産業省令第41号)
改正後 | 改正前 |
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(特許登録令施行規則の準用)
第六条 特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第一条第一項(登録の前後)の規定は、意匠に関する登録について準用する。
2 特許登録令施行規則第一条の三第四項及び第五項、第二条第二項及び第三項、第三条、第四条第一項及び第二項、第五条第一項、第八条並びに第九条(登録に関する帳簿)の規定は、意匠に関する登録に関する帳簿に準用する。
3 特許登録令施行規則第十条(第五項を除く。)、第十条の二(第四項を除く。)及び第十条の三から第十三条の三まで(申請の手続)の規定は、意匠に関する登録の申請の手続に準用する。
4 特許登録令施行規則第十四条(第三項を除く。)、第十五条(第二項を除く。)、第十六条から第十九条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十八条第二項及び第三項、第三十二条、第三十四条第一項、第三十五条、第三十六条、第三十七条、第三十八条、第三十九条(第二項及び第五項を除く。)、第四十条、第四十三条第一項、第四十五条第一項、第四十六条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条(第四項から第七項までを除く。)、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一項及び第二項、第五十六条第一項、第五十七条、第五十八条第二項及び第三項並びに第五十九条から第六十一条まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。
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(特許登録令施行規則の準用)
第六条 特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第一条の二第四項及び第五項、第二条第二項及び第三項、第三条、第四条第一項及び第二項、第五条第一項、第八条並びに第九条(登録に関する帳簿)の規定は、意匠に関する登録に関する帳簿に準用する。
2 特許登録令施行規則第十条(第五項を除く。)、第十条の二(第四項を除く。)及び第十条の三から第十三条の三まで(申請の手続)の規定は、意匠に関する登録の申請の手続に準用する。
3 特許登録令施行規則第十四条(第三項を除く。)、第十五条(第二項を除く。)、第十六条から第十九条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十八条第二項及び第三項、第三十二条、第三十四条第一項、第三十五条、第三十六条、第三十七条、第三十八条、第三十九条(第二項及び第五項を除く。)、第四十条、第四十三条第一項、第四十五条第一項、第四十六条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条(第四項から第六項までを除く。)、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一項及び第二項、第五十六条第一項、第五十七条、第五十八条第二項及び第三項並びに第五十九条から第六十一条まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。
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