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意匠登録令施行規則 新旧対照表 2

平成16年4月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成16年経済産業省令第28号)

新旧対照表について

改正後改正前
(意匠登録原簿の記録)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 登録料記録部には、登録料及びその納付の年月日、意匠権が意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第三項に規定する以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(意匠登録原簿の記録)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 登録料記録部には、登録料及びその納付の年月日、意匠権が意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第四項に規定する国等国等以外の者(同項に規定するものをいう。以下同じ。)との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国等以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕