平成16年1月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成15年経済産業省令第141号)
改正後 | 改正前 |
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(意匠登録原簿の記録)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 表示部には、意匠権の表示をするほか、その消滅及び意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。
4 〔略〕
5 登録料記録部には、登録料及びその納付の年月日、意匠権が意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第四項に規定する国等と国等以外の者(同項に規定するものをいう。以下同じ。)との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国等以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 〔略〕
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(意匠登録原簿の記録)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 表示部には、意匠権の表示をするほか、その消滅及び意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十八条第一項の審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。
4 〔略〕
5 登録料記録部には、登録料及びその納付の年月日、意匠権が意匠法第四十二条第四項に規定する国等と国等以外の者(同項に規定するものをいう。以下同じ。)との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国等以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 〔略〕
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