令和4年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和4年経済産業省令第14号)
改正後 | 改正前 |
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第二章の二 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 弁理士法人(第二十九条―第三十三条)
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第二章の二 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 特許業務法人(第二十九条―第三十三条)
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
附則
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第五章 弁理士法人
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第五章 特許業務法人
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(会計帳簿)
第二十九条 法第五十五条第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第一項の規定により弁理士法人が作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。
2 〔略〕
3 弁理士法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 弁理士法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
8 〔略〕
9 〔略〕
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(会計帳簿)
第二十九条 法第五十五条第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第一項の規定により特許業務法人が作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。
2 〔略〕
3 特許業務法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 特許業務法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
8 〔略〕
9 〔略〕
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(財産目録)
第三十二条 〔略〕
2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第五十二条第一項各号又は第二項に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、弁理士法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3 〔略〕
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(財産目録)
第三十二条 〔略〕
2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第五十二条第一項各号又は第二項に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、特許業務法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3 〔略〕
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