令和元年12月14日施行 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(令和元年経済産業省令第48号)
改正後 | 改正前 |
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(登録の申請)
第二十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(登録の申請)
第二十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(法第二十五条第一項に該当するおそれがある者に関する届出手続)
第二十三条の二 弁理士が心身の故障により弁理士の業務の継続が著しく困難となったときは、その者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、日本弁理士会にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
| (新設) |