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弁理士法施行規則 新旧対照表 22

令和元年12月14日施行 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(令和元年経済産業省令第48号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録の申請)
第二十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でない旨の官公署の証明書
 申請者が法第八条第一号から第四号まで及び第七号並びに第十九条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
 法第十九条第一項第一号に該当するかどうかを審査するために日本弁理士会が必要と認める書類
(登録の申請)
第二十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 申請者が成年被後見人(民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項において成年被後見人とみなされる者を含む。)、被保佐人(同条第二項において被保佐人とみなされる者を含む。)、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百五十一号)附則第三条においてなお従前の例によることとされる準禁治産者及び破産者で復権を得ないものでない旨の官公署の証明書
 申請者が法第八条第一号から第四号まで及び第七号に該当しないことを誓約する書面
(法第二十五条第一項に該当するおそれがある者に関する届出手続)
第二十三条の二 弁理士が心身の故障により弁理士の業務の継続が著しく困難となったときは、その者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、日本弁理士会にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
(新設)