[INDEX]

弁理士法施行規則 新旧対照表 21

平成31年4月1日施行 弁理士法施行規則の一部を改正する省令(平成29年経済産業省令第85号)

新旧対照表について

改正後改正前
第六条 〔略〕
 〔略〕
 第三条の表の上欄に掲げるいずれかの科目に関する研究により学校教育法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者のうち、専門職大学院が修了要件として定める一定の単位を修得し、かつ、当該専門職大学院が修了要件として定める論文の審査に合格した者 当該科目
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
第六条 〔略〕
 〔略〕
 第三条の表の上欄に掲げるいずれかの科目に関する研究により学校教育法第百四条第一項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者のうち、専門職大学院が修了要件として定める一定の単位を修得し、かつ、当該専門職大学院が修了要件として定める論文の審査に合格した者 当該科目
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕