第六条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 情報処理の促進に関する法律施行規則第三十九条において読み替えて準用する同規則第八条第二項の規定により情報処理技術者試験の合格証書の交付を受けている者であって、第三条の表の上欄の第五号に掲げる科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者 当該科目
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
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第六条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 情報処理の促進に関する法律施行規則第四十一条において読み替えて準用する同規則第八条第二項の規定により情報処理技術者試験の合格証書の交付を受けている者であって、第三条の表の上欄の第五号に掲げる科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者 当該科目
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
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