[INDEX]

弁理士法施行規則 新旧対照表 19

平成29年1月1日施行 弁理士法施行規則の一部を改正する省令(平成28年経済産業省令第112号)

新旧対照表について

改正後改正前
第六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第四十六条第三項の規定により電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者 第三条の表の上欄の第五号に掲げる科目
 情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)第八条第二項の規定により情報処理安全確保支援士試験の合格証書の交付を受けている者 第三条の表の上欄の第五号に掲げる科目
 情報処理の促進に関する法律施行規則第四十一条において読み替えて準用する同規則第八条第二項の規定により情報処理技術者試験合格証書の交付を受けている者であって、第三条の表の上欄の第五号に掲げる科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者 当該科目
 司法試験に合格した者 第三条の表の上欄の第六号に掲げる科目
十一 司法書士 第三条の表の上欄の第六号に掲げる科目
十二 行政書士 第三条の表の上欄の第六号に掲げる科目
第六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 情報処理技術者試験規則(昭和四十五年通商産業省令第五十九号)第六条第二項の規定により情報処理技術者試験合格証書の交付を受けている者であって、第三条の表の上欄の第五号に掲げる科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者 当該科目
 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第四十六条第三項の規定により電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者 第三条の表の上欄の第五号に掲げる科目
 司法試験に合格した者 第三条の表の上欄の第六号に掲げる科目
 司法書士 第三条の表の上欄の第六号に掲げる科目
十一 行政書士 第三条の表の上欄の第六号に掲げる科目