(登録又は登録の抹消若しくは回復の申請)
第三十六条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第三十条(実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)第七条、意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第七条及び商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第十条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)第一項の規定による書面の提出又は特許登録令第三十条第二項若しくは第三項の規定による期間の延長の請求
- 五 第一号から第三号までに掲げる登録の申請の補正
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(登録又は登録の抹消若しくは回復の申請)
第三十六条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第三十条(実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)第七条、意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第七条及び商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第十条において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
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