平成28年1月1日施行 弁理士法施行規則の一部を改正する省令(平成26年経済産業省令第69号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||
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第三条 〔略〕
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第三条 〔略〕
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(試験科目の内容等)
第四条 弁理士試験の科目のうち、法第十条第一項第一号、同条第二項第一号及び同条第三項の科目については、次の各号に掲げる法令に分けて行う。
2 〔略〕
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(試験科目の内容等)
第四条 弁理士試験の科目のうち、法第十条第二項第一号及び同条第三項の科目については、次の各号に掲げる法令に分けて行う。
2 〔略〕
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