(登録又は登録の抹消若しくは回復の申請)
第三十六条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第三十条(実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)第七条、意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第七条及び商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第十条において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
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(登録又は登録の抹消若しくは回復の申請)
第三十六条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第三十条の二(実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)第七条、意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第七条及び商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第十条において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
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