平成24年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成23年経済産業省令第72号)
改正後 | 改正前 |
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第二章の二 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 業務の制限の解除(第三十六条―第三十八条)
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第二章の二 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 業務の制限の解除(第三十六条―第三十九条)
附則
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(登録又は登録の抹消若しくは回復の申請)
第三十六条 〔略〕
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(登録又は登録の抹消若しくは回復の申請)
第三十六条 〔略〕
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(特許証等の再交付の請求)
第三十七条 令第七条第十号に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第六十七条(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第十一項、意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第十九条第九項及び商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第二十二条第七項において準用する場合を含む。)の規定による再交付の請求とする。
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(特許証等の再交付の請求)
第三十七条 令第七条第十号に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第六十七条(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第十二項、意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第十九条第八項及び商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第二十二条第九項において準用する場合を含む。)の規定による再交付の請求とする。
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(削る) |
(学術団体又は博覧会の指定の申請)
第三十八条 令第七条第十一号に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則第十九条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)、特許法施行規則第二十二条の二第一項(実用新案法施行規則第二十三条第三項及び商標法施行規則第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出とする。
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(ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定の申請)
第三十八条 令第七条第十一号に規定する経済産業省令で定める手続は、商標法施行規則第一条第一項の規定による申請書の提出とする。
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(ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定の申請)
第三十九条 令第七条第十二号に規定する経済産業省令で定める手続は、商標法施行規則第一条第一項の規定による申請書の提出とする。
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