第六条 〔略〕
- 一 第三条の表の上欄に掲げるいずれかの科目に関する研究(第三条の表の上欄の第六号に掲げる科目に関する研究においては、法第十条第二項第一号に規定する工業所有権に関する法令に関する研究を除く。次号において同じ。)により学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条に規定する修士又は博士の学位を有する者のうち、当該学位の授与に係る論文の審査に合格した者 当該科目
- 二 第三条の表の上欄に掲げるいずれかの科目に関する研究により学校教育法第百四条第一項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者のうち、専門職大学院が修了要件として定める一定の単位を修得し、かつ、当該専門職大学院が修了要件として定める論文の審査に合格した者 当該科目
- 三 技術士であって、第三条の表の上欄の第一号から第五号までに掲げるいずれかの科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者 当該科目
- 四 一級建築士 第三条の表の上欄の第一号に掲げる科目
- 五 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者 第三条の表の上欄の第二号に掲げる科目
- 六 薬剤師 第三条の表の上欄の第三号に掲げる科目
- 七 情報処理技術者試験規則(昭和四十五年通商産業省令第五十九号)第六条第二項の規定により情報処理技術者試験合格証書の交付を受けている者であって、第三条の表の上欄の第五号に掲げる科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者 当該科目
- 八 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第四十六条第三項の規定により電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者 第三条の表の上欄の第五号に掲げる科目
- 九 司法試験に合格した者 第三条の表の上欄の第六号に掲げる科目
- 十 司法書士 第三条の表の上欄の第六号に掲げる科目
- 十一 行政書士 第三条の表の上欄の第六号に掲げる科目
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第六条 〔略〕
- 一 第三条の表の下欄に掲げるいずれかの選択問題に関する分野の研究により学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条に規定する修士又は博士の学位を有する者 当該選択問題に対応する第三条の表の上欄に掲げる科目
- 二 技術士であって、第三条の表の上欄の第一号から第六号までに掲げるいずれかの科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者 当該科目
- 三 一級建築士 第三条の表の上欄の第一号に掲げる科目
- 四 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者 第三条の表の上欄の第三号に掲げる科目
- 五 情報処理技術者試験規則(昭和四十五年通商産業省令第五十九号)第六条第二項の規定により情報処理技術者試験合格証書の交付を受けている者であって、第三条の表の上欄の第四号に掲げる科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者 当該科目
- 六 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第四十六条第三項の規定により電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者 第三条の表の上欄の第四号に掲げる科目
- 七 薬剤師 第三条の表の上欄の第五号又は第六号に掲げる科目
- 八 司法試験に合格した者 第三条の表の上欄の第七号に掲げる科目
- 九 司法書士 第三条の表の上欄の第七号に掲げる科目
- 十 行政書士 第三条の表の上欄の第七号に掲げる科目
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