平成20年10月1日施行 弁理士法施行規則の一部を改正する省令(平成20年経済産業省令第64号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第二章の二 実務修習(第二十一条の二―第二十一条の二十四)
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
附則
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第二章の二 実務修習
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(実務修習の内容及び方法)
第二十一条の二 実務修習は、講義及び演習により行うものとし、一の実施期間内に、次の表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる単位数以上行わなければならない。
2 実務修習の単位の計算方法については、三十分を一単位とすることを基本とする。
3 実務修習の実施に当たっては、弁理士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行わなければならない。
4 講義については、多様なメディア(放送、インターネットその他の高度情報通信ネットワーク及び電磁的記録(法第七十五条に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。)を高度に利用して、実務修習の実施場所以外の場所で修習させることができる。
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第二十一条の三 実務修習の受講者(以下「修習生」という。)は、一の実施期間内に、前条第一項の表の上欄に掲げるすべての課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる単位の修得(以下「課程の修得」という。)をしなければならない。
2 経済産業大臣は、修習生が疾病その他の事由により課程の一部を修得できなかった場合には、必要に応じ、当該修習生に対し、実務修習の実施期間内に補習その他適切な措置を講ずる。
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(実務修習の一部免除)
第二十一条の四 実務修習を受けようとする者のうち、次の各号のいずれかに該当する者については、当該者の従事した事務等の内容に応じて第二十一条の二第一項の表の上欄の第二号から第四号までに掲げる課程のうち、いずれか一の課程(第四号に該当する者にあっては、同表の上欄の第二号から第五号までに掲げるすべての課程)の免除を申請することができる。
2 前項の規定により課程の免除を申請しようとする者は、様式第一により作成した実務修習の一部免除申請書に前項各号のいずれかに該当することを証する書類を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。
3 第一項の規定による申請は、第二十一条の六第一項の規定による実務修習の受講の申請と併せて行わなければならない。
4 経済産業大臣は、第二項の申請書を受理したときは、これを審査し、免除の申請がなされた課程を修得した者と同等以上の実務経験等を有している者と認めるときは、当該申請をした者に対し、当該申請に係る課程を免除することができる。
5 経済産業大臣は、前項の審査の結果を申請者に通知するものとする。
6 修習生は、第四項の規定により課程が免除された場合においては、実務修習の実施期間内において、免除された課程の修習を要しない。
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(実務修習の日程等の公告)
第二十一条の五 実務修習の日程、実施場所及び受講の申請の受付期間その他実務修習の実施に関し必要な事項は、経済産業大臣があらかじめ官報で公告する。
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(受講の申請)
第二十一条の六 実務修習を受けようとする者は、様式第二により作成した実務修習受講申請書に写真及び法第七条各号のいずれかに該当することを証する書類を添付し、当該申請書の受付期間内に経済産業大臣に提出しなければならない。
2 第二十一条の四第一項の規定による課程の免除を申請する場合には、実務修習受講申請書にその旨を記載しなければならない。
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(手数料の納付)
第二十一条の七 法第十六条の十四第一項に規定する手数料は、実務修習受講申請書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。
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(実務修習の通知)
第二十一条の八 経済産業大臣は、第二十一条の六第一項の規定による実務修習の受講の申請があったときは、当該申請者に実務修習の日程及び実施場所を通知するものとする。
2 第二十一条の四第五項の通知は、前項の通知と併せて行う。
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(実務修習の修了)
第二十一条の九 経済産業大臣は、第二十一条の三第一項の規定により、すべての課程(第二十一条の四第六項に該当する場合にあっては、免除された課程を除く。)の修得をした修習生に対して、実務修習を修了したことを証する書面(以下「実務修習修了証」という。)を交付する。
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(修了証の再交付)
第二十一条の十 実務修習修了証の交付を受けた者は、実務修習修了証を破り、汚し、又は失ったときは、経済産業大臣に実務修習修了証の再交付を申請することができる。
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(規定の適用)
第二十一条の十一 法第十六条の三第一項に規定する指定修習機関(以下単に「指定修習機関」という。)が同項に規定する実務修習事務(以下単に「実務修習事務」という。)を行う場合における第二十一条の三第二項、第二十一条の四第二項、第四項及び第五項、第二十一条の五、第二十一条の六第一項、第二十一条の七、第二十一条の八第一項、第二十一条の九、前条並びに様式第一の規定の適用については、これらの規定(第二十一条の七及び様式第一を除く。)中「経済産業大臣」とあるのは「指定修習機関」と、第二十一条の六第一項中「、様式第二により作成した実務修習受講申請書に写真及び法第七条各号のいずれかに該当することを証する書類を添付し」とあるのは「、法第十六条の六第一項に規定する修習事務規程の定めるところにより」と、第二十一条の七中「法第十六条の十四第一項に規定する手数料は、実務修習受講申請書に、特許印紙をはって」とあるのは「法第十六条の十四第二項の規定により認可を受けた手数料は、修習事務規程の定めるところにより」と、様式第一中「経済産業大臣」とあるのは「指定修習機関の長」とする。
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(実務修習事務の範囲)
第二十一条の十二 法第十六条の三第一項の経済産業省令で定めるものは、実務修習実施要領(実務修習の目標並びにその基本的な内容及び方法を定める実務修習の実施の要領をいう。)を定める事務とする。
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(指定の申請)
第二十一条の十三 法第十六条の三第二項の規定により指定修習機関の指定を受けようとする者は、様式第三により作成した指定修習機関指定申請書に次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項各号に掲げるもののほか、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。
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(指定修習機関の名称等変更の届出)
第二十一条の十四 指定修習機関は、法第十六条の四第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第四により作成した指定修習機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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(修習事務規程の記載事項)
第二十一条の十五 法第十六条の六第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
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(修習事務規程の認可の申請)
第二十一条の十六 指定修習機関は、法第十六条の六第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、様式第五により作成した修習事務規程認可申請書に修習事務規程を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 指定修習機関は、法第十六条の六第一項後段の規定により修習事務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第六により作成した修習事務規程変更認可申請書に変更後の修習事務規程を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
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(修習事務規程の認可の基準)
第二十一条の十七 法第十六条の六第四項の経済産業省令で定める基準は、実務修習事務を適正かつ確実に実施する上で適当なものであることとする。
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(帳簿)
第二十一条の十八 法第十六条の八の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
2 法第十六条の八の帳簿は、指定修習機関の主たる事務所に備えつけ、修習生が実務修習を修了後法第十七条に規定する弁理士登録簿に登録されるまでの期間と実務修習修了後十年間とのいずれか長い期間、これを保存しなければならない。
3 前項の帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
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(立入検査の身分証明書)
第二十一条の十九 法第十六条の十第二項の証明書は、様式第七によるものとする。
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(実務修習事務休廃止許可の申請)
第二十一条の二十 指定修習機関は、法第十六条の十一第一項の規定により許可を受けようとするときは、様式第八により作成した実務修習事務休廃止許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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(引継ぎ)
第二十一条の二十一 指定修習機関は、法第十六条の十三第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
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(公示)
第二十一条の二十二 法第十六条の四第一項及び第三項、法第十六条の十一第二項、法第十六条の十二第三項並びに法第十六条の十三第二項の規定による公示は、官報で公告することによって行う。
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(実務修習事務の実施に要する費用の細目)
第二十一条の二十三 弁理士法施行令(以下「令」という。)第四条第一項の経済産業省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費、旅費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。
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(雑則)
第二十一条の二十四 この省令に定めるもののほか、実務修習に関し必要な事項は、経済産業大臣が定める。
| (新設) | ||||||||||||
(継続研修の免除)
第二十六条 〔略〕
2 弁理士は、前項の規定による申請をする場合には、遅滞なく、様式第九により作成した継続研修の免除申請書に、前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付して、会長に提出しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
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(継続研修の免除)
第二十六条 〔略〕
2 弁理士は、前項の規定による申請をする場合には、遅滞なく、様式第一により作成した継続研修の免除申請書に、前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付して、会長に提出しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
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(必要単位数の軽減)
第二十七条 〔略〕
2 弁理士は、前項の規定による申請をする場合には、遅滞なく、様式第十により作成した継続研修の軽減申請書に、前条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付して、会長に提出しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
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(必要単位数の軽減)
第二十七条 〔略〕
2 弁理士は、前項の規定による申請をする場合には、遅滞なく、様式第二により作成した継続研修の軽減申請書に、前条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付して、会長に提出しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
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(会計帳簿)
第二十九条 〔略〕
2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成及び保存をしなければならない。
3 〔略〕
4 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 〔略〕
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(会計帳簿)
第二十九条 〔略〕
2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録(法第七十五条に規定する電磁的記録をいう。第三十一条において同じ。)をもつて作成及び保存をしなければならない。
3 〔略〕
4 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 〔略〕
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(貸借対照表)
第三十条 〔略〕
2 貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。
3 貸借対照表は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
7 〔略〕
8 〔略〕
9 〔略〕
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(貸借対照表)
第三十条 〔略〕
2 貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもつて表示するものとする。
3 貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
7 〔略〕
8 〔略〕
9 〔略〕
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(財産目録)
第三十二条 〔略〕
2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第五十二条第一項各号又は第二項に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、特許業務法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3 〔略〕
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(財産目録)
第三十二条 〔略〕
2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第五十二条第一項各号又は第二項に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、特許業務法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3 〔略〕
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(登録又は登録の抹消若しくは回復の申請)
第三十六条 令第七条第九号に規定する経済産業省令で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
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(登録又は登録の抹消若しくは回復の申請)
第三十六条 弁理士法施行令(以下「令」という。)第五条第九号に規定する経済産業省令で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
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(特許証等の再交付の請求)
第三十七条 令第七条第十号に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第六十七条(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第十二項、意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第十九条第八項及び商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第二十二条第九項において準用する場合を含む。)の規定による再交付の請求とする。
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(特許証等の再交付の請求)
第三十七条 令第五条第十号に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第六十七条(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第十二項、意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第十九条第八項及び商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第二十二条第九項において準用する場合を含む。)の規定による再交付の請求とする。
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(学術団体又は博覧会の指定の申請)
第三十八条 令第七条第十一号に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則第十九条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)、特許法施行規則第二十二条の二第一項(実用新案法施行規則第二十三条第三項及び商標法施行規則第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出とする。
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(学術団体又は博覧会の指定の申請)
第三十八条 令第五条第十一号に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則第十九条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)、特許法施行規則第二十二条の二第一項(実用新案法施行規則第二十三条第三項及び商標法施行規則第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出とする。
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(ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定の申請)
第三十九条 令第七条第十二号に規定する経済産業省令で定める手続は、商標法施行規則第一条第一項の規定による申請書の提出とする。
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(ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定の申請)
第三十九条 令第五条第十二号に規定する経済産業省令で定める手続は、商標法施行規則第一条第一項の規定による申請書の提出とする。
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