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弁理士法施行規則 新旧対照表 9

平成20年4月1日施行 弁理士法施行規則の一部を改正する省令(平成20年経済産業省令第14号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
  第一節 弁理士試験(第二条―第十二条)
  第二節 特定侵害訴訟代理業務試験(第十三条―第二十一条)
 第三章 登録(第二十二条―第二十四条)
 第四章 継続研修(第二十五条―第二十八条)
 第五章 特許業務法人(第二十九条―第三十三条)
 第六章 情報の公表(第三十四条・第三十五条)
 第七章 業務の制限の解除(第三十六条―第三十九条)
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
  第一節 弁理士試験(第二条―第十条)
  第二節 特定侵害訴訟代理業務試験(第十条の二―第十条の十)
 第三章 登録(第十一条―第十二条の二)
 第四章 特許業務法人(第十二条の三―第十二条の七)
 第五章 業務の制限の解除(第十三条―第十六条)
 附則
(試験科目の内容等)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(試験科目の内容等)
第三条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(試験の免除)
第五条 〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(試験の免除)
第四条 〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第四条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(試験の日時等の公告)
第七条 〔略〕
(試験の日時等の公告)
第五条 〔略〕
(受験願書等)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(受験願書等)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(受験手数料)
第九条 〔略〕
(受験手数料)
第七条 〔略〕
(受験願書等の返還)
第十条 〔略〕
(受験願書等の返還)
第八条 〔略〕
(合格者の公告)
第十一条 〔略〕
(合格者の公告)
第九条 〔略〕
(雑則)
第十二条 〔略〕
(雑則)
第十条 〔略〕
    第二節 特定侵害訴訟代理業務試験
    第二節 特定侵害訴訟代理業務試験
(法第十五条の二の経済産業省令で定める研修)
第十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(法第十五条の二の経済産業省令で定める研修)
第十条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第十四条 〔略〕
 〔略〕
第十条の三 〔略〕
 〔略〕
(特定侵害訴訟代理業務試験)
第十五条 〔略〕
(特定侵害訴訟代理業務試験)
第十条の四 〔略〕
(試験の日時等の公告)
第十六条 〔略〕
(試験の日時等の公告)
第十条の五 〔略〕
(受験願書等)
第十七条 特定侵害訴訟代理業務試験を受けようとする者は、工業所有権審議会の定める様式の受験願書に写真及び日本弁理士会が交付する第十四条第二項に規定する研修の修了証明書を添付し、当該願書の受付期間内に、工業所有権審議会会長に提出しなければならない。
 〔略〕
(受験願書等)
第十条の六 特定侵害訴訟代理業務試験を受けようとする者は、工業所有権審議会の定める様式の受験願書に写真及び日本弁理士会が交付する第十条の三第二項に規定する研修の修了証明書を添付し、当該願書の受付期間内に、工業所有権審議会会長に提出しなければならない。
 〔略〕
(受験手数料)
第十八条 〔略〕
(受験手数料)
第十条の七 〔略〕
(受験願書等の返還)
第十九条 〔略〕
(受験願書等の返還)
第十条の八 〔略〕
(合格者の公告)
第二十条 〔略〕
(合格者の公告)
第十条の九 〔略〕
(雑則)
第二十一条 〔略〕
(雑則)
第十条の十 〔略〕
   第三章 登録
   第三章 登録
(弁理士登録簿)
第二十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(弁理士登録簿)
第十一条 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
(登録の申請)
第二十三条 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(登録の申請)
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特定侵害訴訟代理業務の付記)
第二十四条 〔略〕
 法第二十七条の二第二項に規定する経済産業省令で定める事項は、第二十二条第一項第四号の登録番号とする。
(特定侵害訴訟代理業務の付記)
第十二条の二 〔略〕
 法第二十七条の二第二項に規定する経済産業省令で定める事項は、第十一条第一項第四号の登録番号とする。
   第四章 継続研修
(新設)
(継続研修)
第二十五条 弁理士は、日本弁理士会の指定する四月一日を始期とする五年間(以下「研修期間」という。)ごとにつき、日本弁理士会が行う法第三十一条の二に規定する研修(以下「継続研修」という。)を七十単位(以下「必要単位数」という。)以上受けるものとする。
 前項の単位の計算方法については、講義により行う研修一時間を一単位とすることを基本として、研修の方法ごとに日本弁理士会が定めるところによる。
(新設)
(継続研修の免除)
第二十六条 弁理士は、研修期間を通じて、次に掲げる事由のいずれかにより弁理士としての業務を行わない場合又は行わないと見込まれる場合には、日本弁理士会会長(以下「会長」という。)に対し、当該研修期間の継続研修の免除を申請することができる。
 負傷又は疾病のために療養すること。
 国会議員又は地方公共団体の議会の議員であること。
 国又は地方公共団体に常時勤務すること。
 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者であること。
 弁理士としての業務を行わないことが相当である事由であって、前各号に準ずるもの
 弁理士は、前項の規定による申請をする場合には、遅滞なく、様式第一により作成した継続研修の免除申請書に、前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付して、会長に提出しなければならない。
 会長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、経済産業大臣の承認を経て、当該申請をした弁理士に対し、当該申請に係る継続研修の免除をすることができる。
 会長は、前項の承認を受けようとするときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による申請に対する意見を付して必要な書類を送付するものとする。
 経済産業大臣は、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、第三項の承認をするものとする。
 第一項の規定による申請をした弁理士は、当該申請に係る第三項の規定による継続研修の免除がされた場合においては、当該研修期間の継続研修を受けることを要しない。
 第一項の規定による申請をした弁理士は、同項各号の事由が消滅したときは、速やかに、会長にその旨を届け出なければならない。
(新設)
(必要単位数の軽減)
第二十七条 弁理士は、前条第一項各号に掲げる事由のいずれかにより弁理士としての業務を行わない期間が研修期間の相当の部分に及ぶ場合若しくは及ぶと見込まれる場合又は必要単位数の軽減を認めるに足りる相当な理由がある場合には、会長に対し、当該研修期間の継続研修について必要単位数の軽減を申請することができる。
 弁理士は、前項の規定による申請をする場合には、遅滞なく、様式第二により作成した継続研修の軽減申請書に、前条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付して、会長に提出しなければならない。
 会長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、別表に定める基準に従い、経済産業大臣の承認を経て、当該申請をした弁理士に対し、当該申請に係る継続研修の必要単位数の軽減をすることができる。
 会長は、前項の承認を受けようとするときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による申請に対する意見を付して必要な書類を送付するものとする。
 経済産業大臣は、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、第三項の承認をするものとする。
 第一項の規定による申請をした弁理士は、当該申請に係る第三項の規定による継続研修の必要単位数の軽減がされた場合においては、当該研修期間において、軽減された単位数の研修を受けることを要しない。
 第一項の規定による申請をした弁理士は、前条第一項各号の事由が消滅したときは、速やかに、会長にその旨を届け出なければならない。
(新設)
(実施計画の承認及び実施状況の報告)
第二十八条 日本弁理士会は、継続研修を行おうとする事業年度の開始前に、継続研修の実施計画を作成し、事業年度ごとにあらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない。
 経済産業大臣は、法第七十一条第一項の規定に基づき、日本弁理士会に対し、事業年度ごとに、継続研修の実施状況の報告を求めるものとする。
(新設)
   第五章 特許業務法人
   第四章 特許業務法人
(会計帳簿)
第二十九条 〔略〕
 会計帳簿は、書面又は電磁的記録(法第七十五条に規定する電磁的記録をいう。第三十一条において同じ。)をもつて作成及び保存をしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(会計帳簿)
第十二条の三 〔略〕
 会計帳簿は、書面又は電磁的記録(法第七十五条に規定する電磁的記録をいう。第十二条の五において同じ。)をもつて作成及び保存をしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(貸借対照表)
第三十条 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(貸借対照表)
第十二条の四 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第三十一条 〔略〕
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十二条の五 〔略〕
(財産目録)
第三十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(財産目録)
第十二条の六 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(清算開始時の貸借対照表)
第三十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(清算開始時の貸借対照表)
第十二条の七 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
   第六章 情報の公表
(新設)
(公表事項)
第三十四条 法第七十七条の二第一項に規定する経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 弁理士の氏名
 事務所の所在地の都道府県名及び市区町村名並びに当該事務所の名称
 資格取得の事由
 法第十七条第一項の規定により弁理士登録簿に登録を受けた登録年月日及び登録番号であって、最新のもの
 弁理士登録簿の通算登録期間
 法第二十七条の三第一項の規定により特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた年月日であって、最新のもの
 弁理士が取り扱う主要な分野に関する事項
 継続研修の受講状況
 法第三十二条第一号に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた弁理士であって、処分の日から一年を経過していないものに係るものに限る。)
 法第三十二条第二号に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた弁理士であって、処分の期間終了の日から一年を経過していないものに係るものに限る。)
(新設)
第三十五条 法第七十七条の二第二項に規定する経済産業省令で定める公表の方法は、前条各号に掲げる事項を、日本弁理士会がインターネットの利用その他適切な手段により一般に公表する方法とする。
 前項のインターネットの利用による公表は、弁理士に事務を依頼しようとする者が弁理士の選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で弁理士を選択することを支援するため、弁理士に関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットを活用した方法によるものとする。
(新設)
   第七章 業務の制限の解除
   第五章 業務の制限の解除
(登録又は登録の抹消若しくは回復の申請)
第三十六条 弁理士法施行令(以下「令」という。)第五条第九号に規定する経済産業省令で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第三十条の二(実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)第七条、意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第七条及び商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第十条において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
(登録又は登録の抹消若しくは回復の申請)
第十三条 弁理士法施行令(以下「令」という。)第六条第九号に規定する経済産業省令で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第三十条の二(実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)第七条、意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第七条及び商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第十条で準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
(特許証等の再交付の請求)
第三十七条 令第五条第十号に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第六十七条(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第十二項、意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第十九条第八項及び商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第二十二条第九項において準用する場合を含む。)の規定による再交付の請求とする。
(特許証等の再交付の請求)
第十四条 令第六条第十号に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第六十七条(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第十二項、意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第十九条第八項及び商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第二十二条第九項で準用する場合を含む。)の規定による再交付の請求とする。
(学術団体又は博覧会の指定の申請)
第三十八条 令第五条第十一号に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則第十九条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)、特許法施行規則第二十二条の二第一項(実用新案法施行規則第二十三条第三項及び商標法施行規則第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出とする。
(学術団体又は博覧会の指定の申請)
第十五条 令第六条第十一号に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則第十九条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第二項で準用する場合を含む。)、特許法施行規則第二十二条の二第一項(実用新案法施行規則第二十三条第三項及び商標法施行規則第二十二条第二項で準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出とする。
(ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定の申請)
第三十九条 令第五条第十二号に規定する経済産業省令で定める手続は、商標法施行規則第一条第一項の規定による申請書の提出とする。
(ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定の申請)
第十六条 令第六条第十二号に規定する経済産業省令で定める手続は、商標法施行規則第一条第一項の規定による申請書の提出とする。
別表(第二十七条第三項関係)
第二十六条第一項各号に掲げる事由により業務を行わない期間軽減される単位数
一研修期間の十分の一以上五分の一未満の期間七単位
一研修期間の五分の一以上十分の三未満の期間十四単位
一研修期間の十分の三以上五分の二未満の期間二十一単位
一研修期間の五分の二以上二分の一未満の期間二十八単位
一研修期間の二分の一以上五分の三未満の期間三十五単位
一研修期間の五分の三以上十分の七未満の期間四十二単位
一研修期間の十分の七以上五分の四未満の期間四十九単位
一研修期間の五分の四以上十分の九未満の期間五十六単位
一研修期間の十分の九以上の期間六十三単位
(新設)