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弁理士法施行規則 新旧対照表 8

平成20年1月1日施行 弁理士法施行規則の一部を改正する省令(平成19年経済産業省令第76号)

新旧対照表について

改正後改正前
(試験科目の内容等)
第三条の二 弁理士試験の科目のうち、法第十条第二項第一号及び同条第三項の科目については、次の各号に掲げる法令に分けて行う。
 特許及び実用新案に関する法令
 意匠に関する法令
 商標に関する法令
 法第十条第一項第一号、同条第二項第一号及び同条第三項の科目の出題範囲には、特許、実用新案、意匠及び商標(以下「工業所有権」という。)に関する条約に関する規定が含まれるものとする。
(新設)
(試験の免除)
第四条 法第十一条第四号に規定する経済産業省令で定める工業所有権に関する科目の単位は、次の表の各号に掲げるものとする。
科目単位数
 特許及び実用新案に関する法令に関する科目
 意匠に関する法令に関する科目
 商標に関する法令に関する科目
 工業所有権に関する条約に関する科目
 特許及び実用新案に関する法令、意匠に関する法令、商標に関する法令並びに工業所有権に関する条約のうち一又は複数に関する科目
 前項の単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項の規定の例による。
 第一項の表の上欄の第一号から第四号までに掲げる科目の授業は、講義により行われるものとする。
 第一項の表の上欄の第五号に掲げる科目の授業は、講義、演習その他これらに準ずるもののいずれかにより又はこれらの併用により行われるものであって、大学設置基準第二十一条第三項に規定する卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目に該当しないものとする。
(新設)
第四条の二 法第十一条第六号に規定する経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める科目について行う試験を免除する。
 第三条の表の下欄に掲げるいずれかの選択問題に関する分野の研究により学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条に規定する修士又は博士の学位を有する者 当該選択問題に対応する第三条の表の上欄に掲げる科目
 技術士であって、第三条の表の上欄の第一号から第六号までに掲げるいずれかの科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者 当該科目
 一級建築士 第三条の表の上欄の第一号に掲げる科目
 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者 第三条の表の上欄の第三号に掲げる科目
 情報処理技術者試験規則(昭和四十五年通商産業省令第五十九号)第六条第二項の規定により情報処理技術者試験合格証書の交付を受けている者であって、第三条の表の上欄の第四号に掲げる科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者 当該科目
 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第四十六条第三項の規定により電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者 第三条の表の上欄の第四号に掲げる科目
 薬剤師 第三条の表の上欄の第五号又は第六号に掲げる科目
 司法試験に合格した者 第三条の表の上欄の第七号に掲げる科目
 司法書士 第三条の表の上欄の第七号に掲げる科目
 行政書士 第三条の表の上欄の第七号に掲げる科目
(試験の免除)
第四条 法第十一条第三号に規定する経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める科目について行う試験を免除する。
 前条の表の下欄に掲げるいずれかの選択問題に関する分野の研究により学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条に規定する修士又は博士の学位を有する者 当該選択問題に対応する前条の表の上欄に掲げる科目
 技術士であって、前条の表の上欄の第一号から第六号までに掲げるいずれかの科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者 当該科目
 一級建築士 前条の表の上欄の第一号に掲げる科目
 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者 前条の表の上欄の第三号に掲げる科目
 情報処理技術者試験規則(昭和四十五年通商産業省令第五十九号)第五条第二項の規定により情報処理技術者試験合格証書の交付を受けている者であって、前条の表の上欄の第四号に掲げる科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者 当該科目
 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第四十六条第三項の規定により電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者 前条の表の上欄の第四号に掲げる科目
 薬剤師 前条の表の上欄の第五号又は第六号に掲げる科目
 司法試験に合格した者 前条の表の上欄の第七号に掲げる科目
 司法書士 前条の表の上欄の第七号に掲げる科目
 行政書士 前条の表の上欄の第七号に掲げる科目
(受験願書等)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 法第十一条の規定により試験の免除を受けようとする者は、受験願書にその旨を記載し、同条に規定する者に該当することを証する書面を添付しなければならない。
(受験願書等)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 法第十一条の規定により試験の免除を受けようとする者は、受験願書にその旨を記載し、同条に規定する者に該当することを証する書面を添付しなければならない。ただし、同条第一号に該当する者にあっては、当該書面の添付は必要としない。
(特許証等の再交付の請求)
第十四条 令第六条第十号に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第六十七条(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第十二項、意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第十九条第八項及び商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第二十二条第九項で準用する場合を含む。)の規定による再交付の請求とする。
(特許証等の再交付の請求)
第十四条 令第六条第十号に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第六十七条(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第十三項、意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第十九条第八項及び商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第二十二条第九項で準用する場合を含む。)の規定による再交付の請求とする。