(試験の免除)
第四条 〔略〕
- 一 前条の表の下欄に掲げるいずれかの選択問題に関する分野の研究により学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条に規定する修士又は博士の学位を有する者 当該選択問題に対応する前条の表の上欄に掲げる科目
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
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(試験の免除)
第四条 〔略〕
- 一 前条の表の下欄に掲げるいずれかの選択問題に関する分野の研究により学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十八条の二に規定する修士又は博士の学位を有する者 当該選択問題に対応する前条の表の上欄に掲げる科目
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
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