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弁理士法施行規則 新旧対照表 7

平成19年12月26日施行 弁理士法施行規則の一部を改正する省令(平成19年経済産業省令第76号)

新旧対照表について

改正後改正前
(試験の免除)
第四条 〔略〕
 前条の表の下欄に掲げるいずれかの選択問題に関する分野の研究により学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条に規定する修士又は博士の学位を有する者 当該選択問題に対応する前条の表の上欄に掲げる科目
 〔略〕
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(試験の免除)
第四条 〔略〕
 前条の表の下欄に掲げるいずれかの選択問題に関する分野の研究により学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十八条の二に規定する修士又は博士の学位を有する者 当該選択問題に対応する前条の表の上欄に掲げる科目
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