[INDEX]

弁理士法施行規則 新旧対照表 6

平成19年4月1日施行 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令(平成19年経済産業省令第14号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許証等の再交付の請求)
第十四条 令第六条第十号に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第六十七条(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第十三項、意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第十九条第八項及び商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第二十二条第九項で準用する場合を含む。)の規定による再交付の請求とする。
(特許証等の再交付の請求)
第十四条 令第六条第十号に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第六十七条(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第十三項、意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第十九条第七項及び商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第二十二条第九項で準用する場合を含む。)の規定による再交付の請求とする。