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弁理士法施行規則 新旧対照表 2

平成15年1月1日施行 弁理士法施行規則の一部を改正する省令(平成14年経済産業省令第121号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 弁理士試験等
  第一節 弁理士試験(第二条―第十条)
  第二節 特定侵害訴訟代理業務試験(第十条の二―第十条の十)
 第三章 登録(第十一条―第十二条の二
 第四章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 弁理士試験(第二条―第十条)
 第三章 登録(第十一条・第十二条
 第四章 〔略〕
 附則
   第二章 弁理士試験
   第二章 弁理士試験
    第一節 弁理士試験
(新設)
(試験の免除)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 技術士であって、前条の表の上欄の第一号から第六号までに掲げるいずれかの科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者 当該科目
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(試験の免除)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 技術士であって、前条の表の上欄の第一号から第六号までに掲げるいずれかの科目について弁理士試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者 当該科目
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
    第二節 特定侵害訴訟代理業務試験
(新設)
(法第十五条の二の経済産業省令で定める研修)
第十条の二 法第十五条の二の経済産業省令で定める研修は、日本弁理士会が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、四十五時間以上とする。
 特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関すること。
 特定侵害訴訟の手続に関すること。
 特定侵害訴訟における書面の作成に関すること。
 訴訟代理人としての倫理に関すること。
 その他特定侵害訴訟に関し必要な事項
(新設)
第十条の三 日本弁理士会は、前条の規定により同会が行う研修の実施計画を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
 日本弁理士会は、前条の規定により同会が行う研修を修了した弁理士に対し、修了証明書を交付しなければならない。
(新設)
(特定侵害訴訟代理業務試験)
第十条の四 法第十六条の特定侵害訴訟代理業務試験は、民法、民事訴訟法その他の特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関する事項について行う。
(新設)
(試験の日時等の公告)
第十条の五 特定侵害訴訟代理業務試験の日時及び場所並びに受験願書の受付期間は、工業所有権審議会が決定し、あらかじめ官報で公告する。
(新設)
(受験願書等)
第十条の六 特定侵害訴訟代理業務試験を受けようとする者は、工業所有権審議会の定める様式の受験願書に写真及び日本弁理士会が交付する第十条の三第二項に規定する研修の修了証明書を添付し、当該願書の受付期間内に、工業所有権審議会会長に提出しなければならない。
 受験願書には、特定侵害訴訟代理業務試験を受けようとする受験地を記載しなければならない。
(新設)
(受験手数料)
第十条の七 法第十五条の二第二項において準用する法第十五条第一項に規定する受験手数料は、受験願書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。
(新設)
(受験願書等の返還)
第十条の八 受験願書並びにこれに添付した写真及び書面は返還しない。
(新設)
(合格者の公告)
第十条の九 工業所有権審議会会長は、特定侵害訴訟代理業務試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名を官報で公告する。
(新設)
(雑則)
第十条の十 この省令に定めるもののほか、特定侵害訴訟代理業務試験に関し必要な事項は、工業所有権審議会会長が工業所有権審議会に諮って定める。
(新設)
(特定侵害訴訟代理業務の付記)
第十二条の二 法第二十七条の二第一項に規定する付記申請書は、日本弁理士会の定める様式による。
 法第二十七条の二第二項に規定する経済産業省令で定める事項は、第十一条第一項第四号の登録番号とする。
(新設)