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弁理士法施行規則 新旧対照表 1

平成14年1月1日施行 弁理士法施行規則の一部を改正する省令(平成13年経済産業省令第224号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録又は登録の抹消若しくは回復の申請)
第十三条 弁理士法施行令(以下「令」という。)第六条第九号に規定する経済産業省令で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(登録又は登録の抹消若しくは回復の申請)
第十三条 弁理士法施行令(以下「令」という。)第五条第九号に規定する経済産業省令で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許証等の再交付の請求)
第十四条 令第六条第十号に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第六十七条(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第十三項、意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第十九条第七項及び商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第二十二条第九項で準用する場合を含む。)の規定による再交付の請求とする。
(特許証等の再交付の請求)
第十四条 令第五条第十号に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第六十七条(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第十三項、意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第十九条第七項及び商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第二十二条第九項で準用する場合を含む。)の規定による再交付の請求とする。
(学術団体又は博覧会の指定の申請)
第十五条 令第六条第十一号に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則第十九条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第二項で準用する場合を含む。)、特許法施行規則第二十二条の二第一項(実用新案法施行規則第二十三条第三項及び商標法施行規則第二十二条第二項で準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出とする。
(学術団体又は博覧会の指定の申請)
第十五条 令第五条第十一号に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則第十九条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第二項で準用する場合を含む。)、特許法施行規則第二十二条の二第一項(実用新案法施行規則第二十三条第三項及び商標法施行規則第二十二条第二項で準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出とする。
(ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定の申請)
第十六条 令第六条第十二号に規定する経済産業省令で定める手続は、商標法施行規則第一条第一項の規定による申請書の提出とする。
(ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定の申請)
第十六条 令第五条第十二号に規定する経済産業省令で定める手続は、商標法施行規則第一条第一項の規定による申請書の提出とする。