令和7年1月1日施行 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和6年経済産業省令第81号)
改正後 | 改正前 |
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(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第二十七条の五 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 〔略〕
10 〔略〕
11 〔略〕
12 〔略〕
13 〔略〕
14 〔略〕
15 〔略〕
16 〔略〕
17 〔略〕
18 前項又は特例法施行規則第十九条の二第一項の規定により提出した所定の磁気ディスクに記録した所定の配列表は、訂正した明細書に記載した事項とみなす。
19 〔略〕
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(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第二十七条の五 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 〔略〕
10 〔略〕
11 〔略〕
12 〔略〕
13 〔略〕
14 〔略〕
15 〔略〕
16 〔略〕
17 〔略〕
18 前項の規定により提出した所定の磁気ディスクに記録した所定の配列表は、訂正した明細書に記載した事項とみなす。
19 〔略〕
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第六十七条 特許証の交付を受けた者は、特許証の再交付を請求することができる。
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第六十七条 特許証をよごし、損じ、または失つたときは、特許証の交付を受けた者は、特許証の再交付を請求することができる。ただし、よごし、または損じた場合は、その特許証を提出しなければならない。
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