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特許法施行規則 新旧対照表 57

令和6年5月1日施行 特許法施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年経済産業省令第11号)

新旧対照表について

改正後改正前
(願書の様式)
第二十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特定研究開発等成果に係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
 国が委託した技術に関する研究及び開発の成果に係る発明であつて、その発明について特許を受ける権利につき科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二十二条(同条第一号に係る部分に限る。)の規定により国がその一部のみを譲り受けたものに係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
(願書の様式)
第二十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条第一項に規定する特定研究開発等成果に係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
第七十四条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法施行令第十条第二号ハに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
 第一号イに掲げる書面
 その特許発明又は発明が科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二条第十六項に規定する指定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
第七十四条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法施行令第十条第二号ハに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
 第一号イに掲げる書面
 その特許発明又は発明が科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第十六項に規定する指定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕