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特許法施行規則 新旧対照表 56

令和6年4月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年経済産業省令第10号)

新旧対照表について

改正後改正前
(営業秘密に関する申出)
第四十四条の二 〔略〕
 当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの又は法第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者は、自らが提出する書類について前項の申出をするときは、当該書類の提出の際にこれをしなければならない。
 第一項の申出をするときは、当該申出に係る書類から営業秘密が記載された箇所を除いたものをも作成し、経済産業大臣又は特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項の申出に係る営業秘密が記載された箇所が当該申出に係る書類の全部であるときは、この限りでない。
 前項本文の規定により書類から営業秘密が記載された箇所を除いたものが提出された場合には、当該書類の閲覧又は謄写は、その提出されたものによつてさせることができる。
(営業秘密に関する申出)
第四十四条の二 〔略〕
(営業秘密に関する申出)
第五十条の十四 〔略〕
 当事者又は参加人は、自らが提出する書類について前項の申出をするときは、当該書類の提出の際にこれをしなければならない。
 第一項の申出をするときは、当該申出に係る書類から営業秘密が記載された箇所を除いたものをも作成し、特許庁長官又は審判長に提出しなければならない。ただし、同項の申出に係る営業秘密が記載された箇所が当該申出に係る書類の全部であるときは、この限りでない。
 前項本文の規定により書類から営業秘密が記載された箇所を除いたものが提出された場合には、当該書類の閲覧又は謄写は、その提出されたものによつてさせることができる。
(営業秘密に関する申出)
第五十条の十四 〔略〕