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特許法施行規則 新旧対照表 54

令和6年1月1日施行 不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和5年経済産業省令第58号)

新旧対照表について

改正後改正前
(在外者の手続の特例)
第四条の四 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条第二号の経済産業省令で定める手続は、第二十七条の十第四項に規定する先の特許出願の認証謄本等又は第二十七条の十一第七項に規定する優先権主張基礎出願の写しの提出とする。
(在外者の手続の特例)
第四条の四 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条第二号の経済産業省令で定める手続は、第二十七条の十第四項に規定する先の特許出願の認証謄本又は第二十七条の十一第七項に規定する優先権主張基礎出願の写しの提出とする。
(提出書面の省略)
第十条 同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三又はこの省令第一条第五項、第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項若しくは第九項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(同条第九項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七項本文、第三十八条の十四第四項若しくは第六項本文(同条第八項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項若しくは第五項本文の規定により提出すべき証明書(特許法第四十三条第二項の規定により提出された場合には、同項に規定する電磁的方法(以下「電磁的方法」という。)により提供された証明書及びその写しを含む。)の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
 他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書(特許法第四十三条第二項の規定により提出された場合には、電磁的方法により提供された証明書及びその写しを含む。)を提出した者は、同法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三又はこの省令第一条第五項、第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項若しくは第九項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(同条第九項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七項本文、第三十八条の十四第四項若しくは第六項本文(同条第八項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項若しくは第五項本文に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官又は審判長は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
(提出書面の省略)
第十条 同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三又はこの省令第一条第五項、第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項若しくは第九項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(同条第九項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七項本文、第三十八条の十四第四項若しくは第六項本文(同条第八項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項若しくは第五項本文の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
 他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三又はこの省令第一条第五項、第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項若しくは第九項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(同条第九項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七項本文、第三十八条の十四第四項若しくは第六項本文(同条第八項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項若しくは第五項本文に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官又は審判長は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)
第二十七条の三の三 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する優先権証明書類等(以下「優先権証明書類等」という。)の提出は、様式第三十六によりしなければならない。
 〔略〕
 特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願の出願人が、当該出願をした国に対し、優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により優先権証明書類等に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
 特許法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願をパリ条約の同盟国にした場合において、当該パリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、当該優先権の主張を伴う出願をした国に対し、優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法により世界知的所有権機関(世界知的所有権機関を設立する条約第一条の世界知的所有権機関をいう。)を通じて特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により優先権証明書類等に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号及び出願の区分、優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード並びに当該事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国又は国際機関の名称とする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 優先権証明書類等を、当該優先権証明書類等を発行すべき政府による当該優先権証明書類等の発行に関する事務の遅延により提出することができなかつた場合 当該優先権証明書類等を入手した日から一月(在外者にあつては、二月)とする。
 前号に掲げる場合以外の場合 優先権証明書類等又は特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を提出することができなかつた理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)とする。ただし、当該期間の末日が同法第四十三条第七項に規定する期間の経過後六月を超えるときは、同項に規定する期間の経過後六月とする。
(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)
第二十七条の三の三 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第三十六によりしなければならない。
 〔略〕
 特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願の出願人が、当該出願をした国に対し、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を同法第四十三条第五項に規定する電磁的方法(以下「電磁的方法」という。)により特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
 特許法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願をパリ条約の同盟国にした場合において、当該パリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、当該優先権の主張を伴う出願をした国に対し、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により世界知的所有権機関(世界知的所有権機関を設立する条約第一条の世界知的所有権機関をいう。)を通じて特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号及び出願の区分、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード並びに同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国又は国際機関の名称とする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する書類を、当該書類を発行すべき政府による当該書類の発行に関する事務の遅延により提出することができなかつた場合 当該書類を入手した日から一月(在外者にあつては、二月)とする。
 前号に掲げる場合以外の場合 特許法第四十三条第二項に規定する書類又は同条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を提出することができなかつた理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)とする。ただし、当該期間の末日が同法第四十三条第七項に規定する期間の経過後六月を超えるときは、同項に規定する期間の経過後六月とする。
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
第二十七条の四 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第四十三条第三項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により同法第四十三条第一項、同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号を記載した書面(以下「出願番号記載書面」という。)を優先権証明書類等と共に提出しようとする者は、前条第一項の提出に係る書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載して当該出願番号記載書面の提出を省略することができる。特許出願又は優先権主張書面の提出の際に、出願番号記載書面を優先権証明書類等と共に提出しようとする者が、願書又は優先権主張書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載したときも、同様とする。
 〔略〕
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
第二十七条の四 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第四十三条第三項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により同法第四十三条第一項、同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号を記載した書面(以下「出願番号記載書面」という。)を同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する書類と共に提出しようとする者は、前条第一項の提出に係る書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載して当該出願番号記載書面の提出を省略することができる。特許出願又は優先権主張書面の提出の際に、出願番号記載書面を同法第四十三条第二項に規定する書類と共に提出しようとする者が、願書又は優先権主張書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載したときも、同様とする。
 〔略〕
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第二十七条の五 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
10 〔略〕
11 〔略〕
12 〔略〕
13 〔略〕
14 〔略〕
15 特許出願人は、所定の配列表を第二十四条、第二十五条の五又は第二十五条の七第二項の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第三条第一項に規定する特定手続(同法第六条第一項に規定する場合を含む。次項及び第十九項において同じ。)とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
16 第九項の規定により所定の磁気ディスクを提出しようとする特許出願人は、所定の配列表を特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第三条第一項に規定する特定手続とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
17 配列表を含む明細書の訂正をする者又は当該訂正した明細書について特許法第十七条の五の規定による補正をする者は、所定の磁気ディスクを、訂正請求書、訂正審判請求書又は同条の規定による補正に係る手続補正書に添付して特許庁長官又は審判長に提出しなければならない。
18 前項の規定により提出した所定の磁気ディスクに記録した所定の配列表は、訂正した明細書に記載した事項とみなす。
19 訂正の請求をする者又は訂正審判の請求人は、所定の配列表を第二十四条(第四十五条の五(第五十条の十六において準用する場合を含む。)及び第五十条の十五第二項(第五十条の十六において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第三条第一項に規定する特定手続とともに特許庁長官又は審判長に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第二十七条の五 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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10 〔略〕
11 〔略〕
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13 〔略〕
14 〔略〕
15 特許出願人は、所定の配列表を第二十四条、第二十五条の五又は第二十五条の七第二項の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第三条第一項に規定する特定手続(同法第六条第一項に規定する場合を含む。)とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願をする場合の手続等)
第二十七条の十 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第三十八条の三第三項の経済産業省令で定める書類は、先の特許出願をした国又は国際機関の認証があるその出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲及び図面に相当するものの謄本(電磁的方法により提供されたものを含む。)又はその写し(以下この条において「先の特許出願の認証謄本等」という。)及び先の特許出願の認証謄本等が外国語で記載されている場合にあつてはその日本語による翻訳文とする。
 特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をした者は、先の特許出願の認証謄本等若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第二十七条の四第五項の規定により第二十七条の三の三第三項に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。)又は先の特許出願が日本国においてしたものである場合にあつては、前項の規定にかかわらず、先の特許出願の認証謄本等の提出を省略することができる。
 〔略〕
 特許法第三十八条の三第三項の規定により先の特許出願の認証謄本等及びその日本語による翻訳文を提出する場合は、様式第二十二によりしなければならない。
(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願をする場合の手続等)
第二十七条の十 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第三十八条の三第三項の経済産業省令で定める書類は、先の特許出願をした国又は国際機関の認証があるその出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲及び図面に相当するものの謄本(以下この条において「先の特許出願の認証謄本」という。)及び先の特許出願の認証謄本が外国語で記載されている場合にあつてはその日本語による翻訳文とする。
 特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をした者は、先の特許出願の認証謄本若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第二十七条の四第五項の規定により第二十七条の三の三第三項に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。)又は先の特許出願が日本国においてしたものである場合にあつては、前項の規定にかかわらず、先の特許出願の認証謄本の提出を省略することができる。
 〔略〕
 特許法第三十八条の三第三項の規定により先の特許出願の認証謄本及びその日本語による翻訳文を提出する場合は、様式第二十二によりしなければならない。
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
第三十八条の十三の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
10 〔略〕
11 〔略〕
12 〔略〕
13 〔略〕
14 国際特許出願の出願人は、所定の配列表を第二十四条又は第三十八条の二第一項の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第三条第一項に規定する特定手続(同法第六条第一項に規定する場合を含む。次項において同じ。)とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
15 第一項又は第三項の規定により所定の磁気ディスクを提出しようとする者は、所定の配列表を特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第三条第一項に規定する特定手続とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
第三十八条の十三の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
10 〔略〕
11 〔略〕
12 〔略〕
13 〔略〕
14 国際特許出願の出願人は、所定の配列表を第二十四条又は第三十八条の二第一項の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力する方法により、同法第三条第一項に規定する特定手続(同法第六条第一項に規定する場合を含む。)とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
(国際特許出願等についての優先権書類の提出等)
第三十八条の十四 特許協力条約第八条(1)の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第一項の申出をする者は、規則17.1(a)に規定する優先権書類として優先権証明書類等を、国内書面提出期間が満了する時の属する日後(同条第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)二月以内に特許庁長官に提出することができる。ただし、その国際特許出願の出願人又はその申出をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に当該優先権証明書類等を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に当該優先権証明書類等を特許庁長官に提出することができる。
 前項の規定による優先権証明書類等の提出は、様式第三十六によりしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(国際特許出願等についての優先権書類の提出等)
第三十八条の十四 特許協力条約第八条(1)の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第一項の申出をする者は、規則17.1(a)に規定する優先権書類(以下この項において「優先権書類」という。)を、国内書面提出期間が満了する時の属する日後(同条第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)二月以内に特許庁長官に提出することができる。ただし、その国際特許出願の出願人又はその申出をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に優先権書類を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に当該優先権書類を特許庁長官に提出することができる。
 前項の規定による優先権書類の提出は、様式第三十六によりしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
第五十八条の十六 〔略〕
 〔略〕
 前二項の尋問をする場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行うため、電磁的方法を利用することができる。
 〔略〕
(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
第五十八条の十六 〔略〕
 〔略〕
 前二項の尋問をする場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
 〔略〕
(映像等の送受信による通話の方法による陳述)
第六十条の四の五 〔略〕
 前項の場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の手続の実施に必要な処置を行うため、電磁的方法を利用することができる。
 〔略〕
(映像等の送受信による通話の方法による陳述)
第六十条の四の五 〔略〕
 前項の場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の手続の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
 〔略〕