令和5年7月3日施行 特許法施行規則の一部を改正する省令(令和5年経済産業省令第34号)
改正後 | 改正前 |
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(営業秘密に関する申出)
第四十四条の二 裁定に係る書類において営業秘密が記載された旨を経済産業大臣又は特許庁長官に申し出る場合は、様式第六十の二によりしなければならない。
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(経由)
第四十五条 前四条の規定により経済産業大臣に請求書、答弁書又は営業秘密に関する申出書を提出する場合は、特許庁長官を経由してしなければならない。
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(経由)
第四十五条 前三条の規定により経済産業大臣に請求書または答弁書を提出する場合は、特許庁長官を経由してしなければならない。
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