令和5年3月13日施行 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和5年経済産業省令第10号)
改正後 | 改正前 |
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(送達)
第十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 特許法第百九十条において読み替えて準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。次項において同じ。)の規定による書留郵便に付する送達をしたときは、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官は、その旨及び当該書類について書留郵便に付して発送した時に送達があつたものとみなされることを送達を受けた者に通知しなければならない。
5 特許法第百九十条において読み替えて準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定及び特許法第百九十二条第二項の規定により経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物の引受け及び配達の記録をするものとする。
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(送達)
第十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 特許法第百九十条において読み替えて準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定及び特許法第百九十二条第二項の規定により経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物の引受け及び配達の記録をするものとする。
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