令和4年11月1日施行 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和4年経済産業省令第75号)
改正後 | 改正前 |
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(証拠)
第五十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 第二項の写し若しくは図面、第三項の証拠説明書(同項ただし書の規定により提出するものを除く。)又は第四項の図面若しくは説明書が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第五十条の十一において同じ。)で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含み、特許庁長官が定めるものに限る。)をもつて提出することができる。ただし、拒絶査定不服審判について提出する場合については、この限りでない。
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(証拠)
第五十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供)
第五十条の十一 審判官は、審決書の作成に用いるときその他必要があると認める場合において、当事者又は参加人が提出した書面又は提出しようとする書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録を有しているときは、その当事者又は参加人に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により提供することを求めることができる。
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(提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供)
第五十条の十一 審判官は、審決書の作成に用いるときその他必要があると認める場合において、当事者又は参加人が提出した書面又は提出しようとする書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を有しているときは、その当事者又は参加人に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により提供することを求めることができる。
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