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特許法施行規則 新旧対照表 49

令和4年9月26日施行 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和4年経済産業省令第75号)

新旧対照表について

改正後改正前
(代理権の証明)
第四条の三 法定代理権、特許法第九条の規定による特別の授権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面(委任状については、その写しを含む。以下この条において同じ。)をもつて証明しなければならない。ただし、第二号において、特許法第三十四条第四項の規定による特許を受ける権利の承継の届出を行う譲渡人代理人が届出前の代理人と同じ場合は、その代理人の代理権は書面をもつて証明することを要しない。
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(代理権の証明)
第四条の三 法定代理権、特許法第九条の規定による特別の授権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。ただし、第二号において、特許法第三十四条第四項の規定による特許を受ける権利の承継の届出を行う譲渡人代理人が届出前の代理人と同じ場合は、その代理人の代理権は書面をもつて証明することを要しない。
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