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特許法施行規則 新旧対照表 48

令和4年7月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年経済産業省令第58号)

新旧対照表について

改正後改正前
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第二十七条の五 塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条及び第三十八条の十三の二において「配列」という。)を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表(以下この条及び第三十八条の十三の二において「所定の配列表」という。)を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)(以下この条及び第三十八条の十三の二において「所定の磁気ディスク」という。)を、願書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
 所定の配列表がフリーテキストを含むときは、当該フリーテキストを、英語により、記載するものとする。ただし、当該フリーテキストと同一の内容を、英語以外の外国語又は日本語により、併せて記載することができる。
 所定の配列表について特許法第十七条の二第一項の規定による補正をする場合は、補正後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを手続補正書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
 所定の配列表について特許法第十七条の二第二項の規定による補正をする場合は、補正後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを誤訳訂正書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
 所定の配列表について特許法第三十八条の二第三項又は第九項の規定による補完をする場合は、第一項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第三十七により作成した手続補完書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
 特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をする場合は、第一項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第三十七の二により作成した明細書等提出書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
 所定の配列表について特許法第三十八条の四第二項又は第九項の規定による補完をする場合は、第一項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第三十七の三により作成した明細書等補完書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
 願書、様式第三十七により作成した手続補完書、様式第三十七の二により作成した明細書等提出書又は様式第三十七の三により作成した明細書等補完書に添付して提出した所定の磁気ディスクに記録した所定の配列表は、願書に最初に添付した明細書に記載した事項とみなす。
 特許出願人は、配列を含む特許出願をしたにもかかわらず、所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)を提出していない場合には、当該磁気ディスクを様式第二十二により作成した物件提出書に添付して特許庁長官に提出することができる。
10 特許出願人は、所定の磁気ディスクを様式第二十二により作成した物件提出書に添付して特許庁長官に提出する場合には、当該磁気ディスクに記録した所定の配列表が願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えていない旨の陳述書を併せて提出しなければならない。この場合において、所定の磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。
11 特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願については、所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)が願書、手続補完書又は明細書等補完書に添付して提出されている場合を除き、特許法第三十六条の二第二項、第四項又は第六項の規定により翻訳文を提出する際に、所定の磁気ディスクを様式第三十一の五により作成した翻訳文提出書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
12 特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願について、所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)が願書、手続補完書又は明細書等補完書に添付して提出されている場合についての第八項の規定の適用については、同項中「願書に最初に添付した明細書に記載した事項」とあるのは、「特許法第三十六条の二第一項の外国語書面に記載した事項であり、かつ、特許法第三十六条の二第二項の外国語書面の翻訳文に記載した事項」とする。
13 特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願について、所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものを除く。)が願書、手続補完書又は明細書等補完書に添付して提出されている場合についての第八項の規定の適用については、同項中「願書に最初に添付した明細書に記載した事項」とあるのは、「特許法第三十六条の二第一項の外国語書面に記載した事項」とする。
14 第十一項の規定により翻訳文提出書に添付して提出した所定の磁気ディスクに記録した配列表は、特許法第三十六条の二第二項の外国語書面の翻訳文に記載した事項とみなす。
15 特許出願人は、所定の配列表を第二十四条、第二十五条の五又は第二十五条の七第二項の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第三条第一項に規定する特定手続(同法第六条第一項に規定する場合を含む。)とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第二十七条の五 塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条において「配列」という。)を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表及び当該配列表につき特許庁長官が定める事項を、願書に添付する明細書(特許法第三十六条の二第八項の規定により明細書とみなされる外国語書面(特許請求の範囲及び図面を除く。)の翻訳文を含む。以下この条において同じ。)に記載しなければならない。
 前項に規定する特許出願をするとき(特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同項の翻訳文を提出するとき)は、前項の配列表を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を、特許庁長官に提出しなければならない。
 前項の規定は、第一項の配列表について特許法第十七条の二第一項の規定による補正をする場合に準用する。
 前二項の規定により磁気ディスクを提出する場合は、様式第二十二により作成した物件提出書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
 第二項及び第三項の規定により磁気ディスクを提出するときは、願書に添付した明細書に記載した配列とその磁気ディスクに記録した配列が同一である旨の陳述書をその磁気ディスクに添付しなければならない。
 第二項及び第三項の規定により提出した磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
第三十八条の十三の二 特許法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願のうち配列を含むものについて、同法第百八十四条の五第一項に規定する書面(以下この条において「国内書面」という。)を提出する者は、当該出願に特許協力条約に基づく実施細則に規定する基準を満たす配列表(以下この条において「国際的な標準に適合する配列表」という。)が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合には、所定の磁気ディスクを様式第二十二により作成した物件提出書に添付して、国内書面とともに特許庁長官に提出しなければならない。
 特許法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願のうち配列を含むものについて、同項に規定する翻訳文を提出する者は、当該出願に国際的な標準に適合する配列表が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合には、所定の磁気ディスクを国内書面に添付して、又は同項若しくは同条第四項の規定により提出する翻訳文とともに特許庁長官に提出しなければならない。
 特許法第百八十四条の二十第一項の申出をする日本語でされた国際出願の出願人は、当該国際出願が配列を含む場合であつて、かつ、国際的な標準に適合する配列表が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合には、所定の磁気ディスクを様式第二十二により作成した物件提出書に添付して同項の申出に係る書面とともに特許庁長官に提出しなければならない。
 特許法第百八十四条の二十第二項の申出をする外国語でされた国際出願の出願人は、当該国際出願が配列を含む場合であつて、かつ、国際的な標準に適合する配列表が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合には、所定の磁気ディスクを様式第五十五により作成した申出書に添付して同項の規定により提出する翻訳文とともに特許庁長官に提出しなければならない。
 国際特許出願の出願人が、特許法第百八十四条の八第一項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文を特許庁長官に提出し、当該国際特許出願に添付した配列表を補正する場合には、補正後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを特許協力条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正の写し提出書又は特許協力条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正の翻訳文提出書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
 前項の規定により所定の磁気ディスクが提出されたときは、当該磁気ディスクに記録した補正後の配列表により、国際特許出願に添付した配列表について特許法第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。
 前項の規定により、特許法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願に添付した配列表について同法第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は同条第二項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。
 特許法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願について、当該出願に添付された国際出願日における国際的な標準に適合する配列表は、願書に最初に添付した明細書に記載した事項とみなす。
 特許法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願について、国際的な標準に適合する配列表(第二十七条の五第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)が国際出願日における明細書に含まれている場合には、当該配列表は、同項又は同条第四項の規定により提出される明細書の翻訳文に記載した事項とみなす。
10 特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて日本語でされたものについては、同項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際的な標準に適合する配列表は、願書に最初に添付した明細書に記載した事項とみなす。
11 特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものについては、同項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際的な標準に適合する配列表(第二十七条の五第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)は、特許法第百八十四条の二十第二項の規定により提出される明細書の翻訳文に記載した事項とみなす。
12 第二項の規定により国内書面に添付して又は特許法第百八十四条の四第一項又は第四項の規定により提出される翻訳文とともに提出した所定の磁気ディスクに記録した配列表は、同条第一項又は第四項の規定により提出される明細書の翻訳文に記載した事項とみなす。
13 第四項の規定により様式第五十五により作成した申出書に添付して提出した所定の磁気ディスクに記録した配列表は、特許法第百八十四条の二十第二項の規定により提出される明細書の翻訳文に記載した事項とみなす。
14 国際特許出願の出願人は、所定の配列表を第二十四条又は第三十八条の二第一項の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力する方法により、同法第三条第一項に規定する特定手続(同法第六条第一項に規定する場合を含む。)とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
第三十八条の十三の二 塩基配列又はアミノ酸配列を含む外国語特許出願に係る国際出願日における明細書が規則5.2(b)の規定に従つて作成されており、かつ、当該明細書に同条約に基づく規則12.1の規定に従つて作成された配列表が記載されているときは、当該配列表は、特許法第百八十四条の四第一項又は第四項の規定により提出される翻訳文に記載されたものとみなす。
 国際特許出願についての第二十七条の五第二項の規定の適用については、同項中「特許出願をするとき」とあるのは、「特許出願について特許法第百八十四条の五第一項に規定する書面を提出するとき」とする。
 前項の規定により特許法第百八十四条の五第一項に規定する書面を提出する者が第二十七条の五第二項に規定する磁気ディスクを提出しようとする場合であつて、当該磁気ディスクが特許庁長官に提出されているときは、同項の規定にかかわらず、当該磁気ディスクを提出することを要しない。
 特許法第百八十四条の八第二項の規定により同法第十七条の二第一項の規定によるものとみなされる補正についての第二十七条の五第三項の規定の適用については、同項中「補正をする場合」とあるのは、「補正をする特許出願について特許法第百八十四条の五第一項に規定する書面を提出する場合」とする。
 特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされる国際出願についての第二十七条の五第二項の規定の適用については、同項中「特許出願をするとき」とあるのは、「特許出願について特許法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面を提出するとき」とする。