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特許法施行規則 新旧対照表 46

令和4年4月1日施行 特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令(令和4年経済産業省令第10号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許請求の範囲の記載)
第二十四条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項を記載するときは、引用する請求項は、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用してはならない。
(特許請求の範囲の記載)
第二十四条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕