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特許法施行規則 新旧対照表 45

令和3年10月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和3年経済産業省令第72号)

新旧対照表について

改正後改正前
(書面による手続等)
第一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 書面に記載する氏名については、法令に別段の定めがある場合を除き、氏に続けて旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいい、外国人にあつては、当該国においてこれに相当するものをいう。)を括弧書で併せて記載することができる。
 特許庁長官又は審判長は、前項の規定による旧氏の記載について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
(書面による手続等)
第一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)
第五十一条の二 審判長は、特許法第百四十五条第六項に規定する方法によつて同条第三項の期日における手続を行うときは、当該手続に必要な装置、通話先の場所その他当該手続の円滑な進行のために必要な事項を確認するものとする。
 審判長は、前項の装置又は場所が相当でないと認めるときは、当事者又は参加人に対し、その変更を命ずることができる。
 前項に規定するもののほか、審判長は、第一項の手続の円滑な進行のために必要な措置を講ずることができる。
 第一項の手続を行つたときは、その旨及び通話先の場所を調書に記載しなければならない。
(新設)
口頭審理における写真の撮影等の制限)
第五十四条 口頭審理における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、審判長の許可を得なければすることができない。
審判廷における写真の撮影等の制限)
第五十四条 審判廷における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、審判長の許可を得なければすることができない。
(口頭審理の規定の準用)
第五十七条の七 第五十一条の二、第五十三条、第五十四条及び第五十六条の規定は、証拠調べについて準用する。
(口頭審理の規定の準用)
第五十七条の七 第五十三条、第五十四条及び第五十六条の規定は、証拠調べについて準用する。
(特許料納付書の様式等)
第六十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百十二条第二項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、同項ただし書に規定する特許権者の責めに帰することができない理由がある旨を記載した書面を特許料納付書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、特許料納付書にその旨及び必要な事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
 前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、特許法第百十二条第二項ただし書に規定する特許権者の責めに帰すことができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(特許料納付書の様式等)
第六十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕