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特許法施行規則 新旧対照表 42

令和3年4月1日施行 経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則及び特許法施行規則の一部を改正する省令(令和3年経済産業省令第17号)

新旧対照表について

改正後改正前
第七十四条の二 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 特許法施行令第十条第六号に掲げる者に該当する者 次に掲げる書面
 認定福島復興再生計画(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八十六条に規定する認定福島復興再生計画をいう。ロにおいて同じ。)に基づき同法第七条第六項に規定する福島国際研究産業都市区域において事業を行う中小事業者であることを証する書面
 その特許発明又は発明がイに規定する事業の成果に係るもの(認定福島復興再生計画に期間の定めがある場合にあつては、当該期間の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面
第七十四条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 特許法施行令第十条第六号に掲げる者に該当する者 次に掲げる書面
 認定重点推進計画(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八十三条に規定する認定重点推進計画をいう。ロにおいて同じ。)に基づき同法第八十一条第二項第四号に規定する福島国際研究産業都市区域において事業を行う中小事業者であることを証する書面
 その特許発明又は発明がイに規定する事業の成果に係るもの(認定重点推進計画の期間の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面