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特許法施行規則 新旧対照表 40

令和2年10月1日施行 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(令和2年経済産業省令第75号)

新旧対照表について

改正後改正前
第七十四条の二 〔略〕
 特許法施行令第十条第一号のいずれかに該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
 中小事業者(特許法施行令第十条第一号に規定する中小事業者をいう。以下この条において同じ。)であることを証する書面
 申請人に対し、特定支配関係(特許法施行令第九条第二号ハに規定する特定支配関係をいう。第十九号ロにおいて同じ。)を持つている中小事業者以外の法人がいないことを証する書面
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法施行令第十条第二号ハに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
 第一号イに掲げる書面
 その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第十七項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法施行令第十条第三号イに掲げる者に該当する者 当該者に該当することを証する書面
十一 特許法施行令第十条第三号ロに掲げる者に該当する者 当該者に該当することを証する書面
十二 特許法施行令第十条第三号ハに掲げる者に該当する者 その特許出願又は特許権が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業の実施に係るものであることを証する書面
十三 特許法施行令第十条第三号ホに掲げる者に該当する者 その特許出願又は特許権が特許法施行令別表に掲げる独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る当該独立行政法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業の実施に係るものであることを証する書面
十四 特許法施行令第十条第三号ヘに掲げる者に該当する者 当該者に該当することを証する書面
十五 特許法施行令第十条第三号トに掲げる者に該当する者 次に掲げる書面
 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人であることを証する書面
 試験研究に関する業務を行うものであることを証する書面
十六 特許法施行令第十条第四号イに掲げる者に該当する者 常時使用する従業員の数を証する書面
十七 特許法施行令第十条第四号ロに掲げる者に該当する者
 前号に掲げる書面
 第一号ロに掲げる書面
十八 特許法施行令第十条第五号イに掲げる者に該当する者 その事業を開始した日以後十年を経過していないことを証する書面
十九 特許法施行令第十条第五号ロに掲げる者に該当する者
 定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(外国法人にあつては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称、住所、資本金又は出資の総額及び設立の年月日を記載したもの)のうち、資本金又は出資の総額及びその設立の日を証する書面(資本金又は出資を有しない法人にあつては、前事業年度末の貸借対照表及び定款、寄付行為又は法人の登記事項証明書のうち、その設立の日を証する書面)
 申請人に対し、特定支配関係を持つている特許法施行令第九条第二号イに規定する特定法人以外の法人がいないことを証する書面
二十 特許法施行令第十条第六号に掲げる者に該当する者 次に掲げる書面
 認定重点推進計画(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八十三条に規定する認定重点推進計画をいう。ロにおいて同じ。)に基づき同法第八十一条第二項第四号に規定する福島国際研究産業都市区域において事業を行う中小事業者であることを証する書面
 その特許発明又は発明がイに規定する事業の成果に係るもの(認定重点推進計画の期間の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面
第七十四条の二 〔略〕
 特許法施行令第十条第一号のいずれかに該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
 中小事業者(特許法施行令第十条第一号に規定する中小事業者をいう。以下この条において同じ。)であることを証する書面
 申請人に対し、特定支配関係(特許法施行令第九条第二号ハに規定する特定支配関係をいう。第二十三号ロにおいて同じ。)を持つている中小事業者以外の法人がいないことを証する書面
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法施行令第十条第二号ハに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
 第一号イに掲げる書面
 その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第十八項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法施行令第十条第二号ホに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
 第一号イに掲げる書面
 その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法第十七条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて行われる異分野連携新事業分野開拓(同法第二条第十一項に規定する異分野連携新事業分野開拓をいう。)に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものであることを証する書面
十一 特許法施行令第十条第二号ホに掲げる者に該当する者(組合等に限る。) 前号ロに掲げる書面
十二 特許法施行令第十条第二号ヘに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
 第一号イに掲げる書面
 その特許発明又は発明が中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)第五条第二項に規定する認定計画に従つて行われる特定研究開発等(同法第二条第三項に規定する特定研究開発等をいう。)の成果に係るもの(当該認定計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものであることを証する書面
十三 特許法施行令第十条第二号ヘに掲げる者に該当する者(組合等に限る。) 前号ロに掲げる書面
十四 特許法施行令第十条第三号イに掲げる者に該当する者 当該者に該当することを証する書面
十五 特許法施行令第十条第三号ロに掲げる者に該当する者 当該者に該当することを証する書面
十六 特許法施行令第十条第三号ハに掲げる者に該当する者 その特許出願又は特許権が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業の実施に係るものであることを証する書面
十七 特許法施行令第十条第三号ホに掲げる者に該当する者 その特許出願又は特許権が特許法施行令別表に掲げる独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る当該独立行政法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業の実施に係るものであることを証する書面
十八 特許法施行令第十条第三号ヘに掲げる者に該当する者 当該者に該当することを証する書面
十九 特許法施行令第十条第三号トに掲げる者に該当する者 次に掲げる書面
 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人であることを証する書面
 試験研究に関する業務を行うものであることを証する書面
二十 特許法施行令第十条第四号イに掲げる者に該当する者 常時使用する従業員の数を証する書面
二十一 特許法施行令第十条第四号ロに掲げる者に該当する者
 前号に掲げる書面
 第一号ロに掲げる書面
二十二 特許法施行令第十条第五号イに掲げる者に該当する者 その事業を開始した日以後十年を経過していないことを証する書面
二十三 特許法施行令第十条第五号ロに掲げる者に該当する者
 定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(外国法人にあつては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称、住所、資本金又は出資の総額及び設立の年月日を記載したもの)のうち、資本金又は出資の総額及びその設立の日を証する書面(資本金又は出資を有しない法人にあつては、前事業年度末の貸借対照表及び定款、寄付行為又は法人の登記事項証明書のうち、その設立の日を証する書面)
 申請人に対し、特定支配関係を持つている特許法施行令第九条第二号イに規定する特定法人以外の法人がいないことを証する書面
二十四 特許法施行令第十条第六号に掲げる者に該当する者 次に掲げる書面
 認定重点推進計画(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八十三条に規定する認定重点推進計画をいう。ロにおいて同じ。)に基づき同法第八十一条第二項第四号に規定する福島国際研究産業都市区域において事業を行う中小事業者であることを証する書面
 その特許発明又は発明がイに規定する事業の成果に係るもの(認定重点推進計画の期間の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面