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特許法施行規則 新旧対照表 39

令和2年7月1日施行 特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年経済産業省令第59号)

新旧対照表について

改正後改正前
(国際出願日の特例)
第三十八条の二の二 特許庁長官は、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づく規則(以下「規則」という。)20.3(b)(ii)、20.5(d)又は20.5の2(d)の規定により国際出願日が認められた国際特許出願について、規則82の3.1(b)(i)から(iii)までのいずれかに該当すると認めるときは、その国際特許出願の出願人に対し、その国際特許出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)、20.5(b)若しくは20.5の2(b)の規定により認定され、又は規則20.5(c)若しくは20.5の2(c)の規定により訂正された国際出願日とする旨の通知をしなければならない。
 特許庁長官は、国際出願日の認定又は訂正に際し必要があると認めるときは、出願人に対し、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書面の提出を求めることができる。
 規則20.3(b)(i)の規定による国際出願日の認定である場合 規則51の2.1(e)に規定する優先権書類の日本語による翻訳文
 規則20.5(b)の規定による国際出願日の認定又は規則20.5(c)の規定による国際出願日の訂正である場合 規則51の2.1(e)に規定する優先権書類の日本語による翻訳文及び規則51の2.1(e)(ii)に規定する明細書、請求の範囲又は図面の部分が記載されている箇所の説明を記載した書面
 規則20.5の2(b)の規定による国際出願日の認定又は規則20.5の2(c)の規定による国際出願日の訂正である場合 規則51の2.1(e)に規定する優先権書類の日本語による翻訳文、規則51の2.1(a)(viii)に規定する誤つて提出された明細書、請求の範囲又は図面の全部又は一部の翻訳文及び規則51の2.1(e)(ii)に規定する明細書、請求の範囲又は図面の部分が記載されている箇所の説明を記載した書面
 〔略〕
 〔略〕
 国際特許出願の出願人は、第三項に規定する期間内に限り、規則20.5(c)の規定によりその国際特許出願に含まれることとなつた欠落している明細書若しくは請求の範囲の一部又は図面の全部若しくは一部(以下この条において「欠落部分」という。)又は規則20.5の2(c)の規定によりその国際特許出願に含まれることとなつた適当な明細書、請求の範囲又は図面の全部又は一部(以下この条において「適当な明細書等」という。)について、当該国際特許出願に含まれないものとする旨の請求をすることができる。
 〔略〕
 特許庁長官は、第五項の請求があつたときは、当該請求に係る欠落部分又は適当な明細書等は、国際特許出願に含まれないものとみなし、第一項の規定による通知にかかわらず、その国際特許出願の国際出願日を特許協力条約第二条(xv)の受理官庁が認定した国際出願日としなければならない。
(国際出願日の特例)
第三十八条の二の二 特許庁長官は、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づく規則(以下「規則」という。)20.3(b)(ii)又は20.5(d)の規定により国際出願日が認められた国際特許出願について、規則82の3.1(b)(i)から(iii)までのいずれかに該当すると認めるときは、その国際特許出願の出願人に対し、その国際特許出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)の規定により認定された国際出願日とする旨の通知をしなければならない。
 特許庁長官は、規則20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)の規定による国際出願日の認定に際し必要があると認めるときは、出願人に対し、規則17.1(a)に規定する優先権書類の日本語による翻訳文(規則20.5(b)又は20.5(c)の規定による国際出願日の認定である場合にあつては、翻訳文及び規則20.5(a)に規定する明細書、請求の範囲又は図面の欠落している部分(以下この条において「欠落部分」という。)を記載した箇所の説明を記載した書面)の提出を求めることができる。
 〔略〕
 〔略〕
 国際特許出願の出願人は、第三項に規定する期間内に限り、規則20.5(c)の規定によりその国際特許出願に含まれることとなつた欠落部分について、当該国際特許出願に含まれないものとする旨の請求をすることができる。
 〔略〕
 特許庁長官は、第五項の請求があつたときは、当該請求に係る欠落部分は、国際特許出願に含まれないものとみなし、第一項の規定による通知にかかわらず、その国際特許出願の国際出願日を特許協力条約第二条(xv)の受理官庁が認定した国際出願日としなければならない。