令和2年7月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年経済産業省令第49号)
改正後 | 改正前 |
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(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)
第二十七条の三の三 〔略〕
2 〔略〕
3 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号及び出願の区分、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード並びに同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国又は国際機関の名称とする。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)
第二十七条の三の三 〔略〕
2 〔略〕
3 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
第二十七条の四 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により第二十七条の三の三第三項に掲げる事項を記載した書面を提出しようとする者は、その特許出願の願書に当該事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。その者が、優先権主張書面に当該事項を記載したときも同様とする。
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(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
第二十七条の四 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により第二十七条の三の三第三項各号に掲げる事項を記載した書面を提出しようとする者は、その特許出願の願書に当該事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。その者が、優先権主張書面に当該事項を記載したときも同様とする。
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(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願をする場合の手続等)
第二十七条の十 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をした者は、先の特許出願の認証謄本若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第二十七条の四第五項の規定により第二十七条の三の三第三項に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。)又は先の特許出願が日本国においてしたものである場合にあつては、前項の規定にかかわらず、先の特許出願の認証謄本の提出を省略することができる。
6 〔略〕
7 〔略〕
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(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願をする場合の手続等)
第二十七条の十 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をした者は、先の特許出願の認証謄本若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第二十七条の四第五項の規定により第二十七条の三の三第三項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。)又は先の特許出願が日本国においてしたものである場合にあつては、前項の規定にかかわらず、先の特許出願の認証謄本の提出を省略することができる。
6 〔略〕
7 〔略〕
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(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の手続等)
第二十七条の十一 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 第七項の規定により優先権主張基礎出願の写しを提出すべき者は、当該優先権主張基礎出願の写し若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第二十七条の四第五項の規定により第二十七条の三の三第三項に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。)又は当該優先権主張基礎出願が日本国においてした特許出願若しくは実用新案登録出願である場合にあつては、第七項の規定にかかわらず、当該優先権主張基礎出願の写しの提出を省略することができる。
10 〔略〕
11 〔略〕
12 〔略〕
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(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の手続等)
第二十七条の十一 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 第七項の規定により優先権主張基礎出願の写しを提出すべき者は、当該優先権主張基礎出願の写し若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第二十七条の四第五項の規定により第二十七条の三の三第三項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。)又は当該優先権主張基礎出願が日本国においてした特許出願若しくは実用新案登録出願である場合にあつては、第七項の規定にかかわらず、当該優先権主張基礎出願の写しの提出を省略することができる。
10 〔略〕
11 〔略〕
12 〔略〕
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