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特許法施行規則 新旧対照表 36

令和元年7月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(令和元年経済産業省令第16号)

新旧対照表について

改正後改正前
(期間の延長の請求等の様式等)
第四条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 当事者の一方につき代理人が数人ある場合において、その一部の代理人について変更の事由が生じたこと。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(期間の延長の請求等の様式等)
第四条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 当事者の一方につき代理人が数人ある場合において、その一部の代理について変更の事由が生じたこと。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)
第二十七条の三の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権を主張して欧州特許付与に関する条約の締約国に出願をした場合において、当該パリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類と同一の書類を欧州特許庁に提出した場合又は欧州特許庁に次に掲げる国若しくは国際機関から同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項と同一の事項の提供を受けるよう求め、かつ、欧州特許庁がその求めに応じて当該事項の提供を受けた場合
 当該優先権の主張の基礎とされた出願をした国
 アメリカ合衆国
 世界知的所有権機関(世界知的所有権機関を設立する条約第一条の世界知的所有権機関をいう。以下この項において同じ。)
 イからハまでに掲げるもののほか、特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項と同一の事項を同法第四十三条第五項に規定する電磁的方法(以下「電磁的方法」という。)により欧州特許庁に提供することができる国又は国際機関
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)
第二十七条の三の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権を主張して欧州特許付与に関する条約の締約国に出願をした場合において、当該パリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類と同一の書類を欧州特許庁に提出した場合又は欧州特許庁に次に掲げる国若しくは国際機関から同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項と同一の事項の提供を受けるよう求め、かつ、欧州特許庁がその求めに応じて当該事項の提供を受けた場合
 当該優先権の主張の基礎とされた出願をした国
 アメリカ合衆国
 世界知的所有権機関(世界知的所有権機関を設立する条約第一条の世界知的所有権機関をいう。以下この項において同じ。)
 イからハまでに掲げるもののほか、特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項と同一の事項を同法第四十三条第五項に規定する電磁的方法(以下この項及び次項において「電磁的方法」という。)により欧州特許庁に提供することができる国又は国際機関
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
(審判の規定の準用)
第四十条 第四十六条第二項、第四十七条第一項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第五十条、第五十条の二、第五十条の四、第五十条の五、第五十条の十、第五十条の十一、第五十条の十三、第五十条の十四及び第五十一条から第六十五条までの規定は、判定に準用する。この場合において、第五十条第五項、第五十一条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「判定について提出する」と、第五十条の二、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「判定についてする」と読み替えるものとする。
(審判の規定の準用)
第四十条 第四十六条第二項、第四十七条第一項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第五十条、第五十条の二、第五十条の四、第五十条の五、第五十条の十、第五十条の十一、第五十条の十三及び第五十一条から第六十五条までの規定は、判定に準用する。この場合において、第五十条第五項、第五十一条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「判定について提出する」と、第五十条の二、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「判定についてする」と読み替えるものとする。
提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供
第五十条の十一 審判官は、審決書の作成に用いるときその他必要があると認める場合において、当事者又は参加人が提出した書面又は提出しようとする書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を有しているときは、その当事者又は参加人に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により提供することを求めることができる。
磁気ディスクの提出
第五十条の十一 審判官は、審決書の作成に用いるときその他必要があると認める場合であつて、当事者又は参加人が提出した書面に記載した内容を磁気ディスクに記録しているときは、その当事者又は参加人に対し、その複製物の提出を求めることができる。
(文書等の提出時期)
第五十七条の四 証人、当事者本人又は鑑定人(以下「証人等」という。)の尋問又は意見の陳述において使用する予定の文書は、証人等の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、その証人等の尋問又は意見の陳述を開始する時の相当期間前までに、提出しなければならない。ただし、当該文書を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。
(文書等の提出時期)
第五十七条の四 証人、当事者本人又は鑑定人(以下「証人等」という。)の尋問において使用する予定の文書は、証人等の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、その証人等の尋問を開始する時の相当期間前までに、提出しなければならない。ただし、当該文書を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。