平成31年4月1日施行 不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(平成31年経済産業省令第12号)
改正後 | 改正前 |
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(提出書面の省略)
第十条 同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第十七条から第十九条まで又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項本文若しくは第六十九条の二第三項本文の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
2 他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法、産業競争力強化法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三、産業競争力強化法施行令第十七条から第十九条まで又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項本文若しくは第六十九条の二第三項本文に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官又は審判長は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
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(提出書面の省略)
第十条 同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第十七条から第十九条まで又はこの規則第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第八項、第三十八条の二第四項、第三十八条の六の二第五項、第三十八条の十四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第三項の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
2 他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法、産業競争力強化法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十条、特許法等関係手数料令第一条の三、産業競争力強化法施行令第十七条から第十九条まで又はこの規則第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第八項、第三十八条の二第四項、第三十八条の六の二第五項、第三十八条の十四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第三項に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官又は審判長は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
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(願書の様式)
第二十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条第一項に規定する特定研究開発等成果に係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
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(願書の様式)
第二十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十九条に規定する特定研究開発等成果に係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
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(持分の記載等)
第二十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許法第百九十五条第五項の規定により手数料を納付するときは、前二項の規定にかかわらず、願書、明細書等提出書、同法第百八十四条の五第一項の書面、同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面、同法第五条第三項の期間の延長に係る期間延長請求書、誤訳訂正書、審判請求書又は訂正請求書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
4 特許法第百九十五条第六項の規定により出願審査の請求の手数料を納付するときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九十五条の二若しくは第百九十五条の二の二の規定又は他の法令の規定による軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ出願審査請求書(第十一条第四項(第十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の補正に係る手続補正書を提出する場合にあつては、当該手続補正書。第三十一条の二第二項及び第七十三条において同じ。)に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
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(持分の記載等)
第二十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許法第百九十五条第五項の規定により手数料を納付するときは、前二項の規定にかかわらず、願書、誤訳訂正書、訂正請求書、審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項の書面又は同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
4 特許法第百九十五条第六項の規定により出願審査の請求の手数料を納付するときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九十五条の二の規定又は他の法令の規定による軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ出願審査請求書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
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(提出書面の省略)
第三十一条 〔略〕
2 特許法第四十六条第一項又は第二項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願について提出した証明書であつて第四条の三、第五条から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
3 〔略〕
4 特許法第四十六条の二第一項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録について提出した証明書であつて第四条の三、第五条から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
5 〔略〕
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(提出書面の省略)
第三十一条 〔略〕
2 特許法第四十六条第一項又は第二項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願について提出した証明書であつて第四条の三から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
3 〔略〕
4 特許法第四十六条の二第一項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録について提出した証明書であつて第四条の三から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
5 〔略〕
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(出願審査請求書の様式等)
第三十一条の二 〔略〕
2 特許法第百九十五条の二若しくは第百九十五条の二の二又は産業競争力強化法第六十六条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
3 特例法第三十九条の三の規定による同法第三十九条の二の調査報告の提示は、出願審査請求書に特例法施行規則第六十条の二第一号の調査報告番号を記載して行わなければならない。
4 特許法第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、同条第五項に規定する正当な理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第一項に規定する期間(同条第七項において準用する場合にあつては、同条第二項に規定する期間。以下この項において同じ。)の経過後一年を超えるときは、同条第一項に規定する期間の経過後一年とする。
5 特許法第四十八条の三第五項の規定により出願審査の請求をする場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
6 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第四十八条の三第五項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
7 第五項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
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(出願審査請求書の様式等)
第三十一条の二 〔略〕
2 特許法第百九十五条の二の規定の適用を受けようとするとき、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第八条第二項若しくは第十三条第四項の規定の適用を受けようとするとき、産業技術力強化法第十七条第二項の規定の適用を受けようとするとき(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第二十一条第二項の規定の適用を受けようとするとき、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八十四条第二項の規定の適用を受けようとするとき、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)第十条第二項の規定の適用を受けようとするとき、又は産業競争力強化法第六十六条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
3 産業技術力強化法第十七条第二項の規定の適用を受けようとするとき(同条第一項第四号又は第五号に掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)、又は同法第十八条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び産業技術力強化法施行規則(平成十二年通商産業省令第九十九号)第七条第二項又は第八条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
4 特例法第三十九条の三の規定による同法第三十九条の二の調査報告の提示は、出願審査請求書に特例法施行規則第六十条の二第一号の調査報告番号を記載して行わなければならない。
5 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)第九条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省令第七十七号)第六条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
6 特許法第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、同条第五項に規定する正当な理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第一項に規定する期間(同条第七項において準用する場合にあつては、第二項に規定する期間)の経過後一年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後一年とする。
7 特許法第四十八条の三第五項の規定により出願審査の請求をする場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
8 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第四十八条の三第五項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
9 第七項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
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(特許料納付書の様式等)
第六十九条 〔略〕
2 特許料納付書には、第一条第三項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
3 特許法第百七条第三項の規定により特許料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九条若しくは第百九条の二第一項の規定又は他の法令の規定による減免を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ特許料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
4 特許法第百九条若しくは第百九条の二第一項又は産業競争力強化法第六十六条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
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(特許料納付書の様式等)
第六十九条 〔略〕
2 前項の納付書には、第一条第三項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
3 特許法第百七条第三項の規定により特許料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九条の規定又は他の法令の規定による減免を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ特許料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
4 特許法第百九条、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第八条第一項若しくは第十三条第三項、産業技術力強化法第十七条第一項第一号から第三号まで、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項、福島復興再生特別措置法第八十四条第一項、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第十条第一項又は産業競争力強化法第六十六条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
5 産業技術力強化法第十七条第一項第四号若しくは第五号又は第十八条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び産業技術力強化法施行規則第七条第二項又は第八条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
6 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第九条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則第六条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
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第七十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許法施行令第九条第二号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ハの経済産業省令で定める関係は、特許法施行令第九条第二号イ及びロに該当する法人並びに特許法等関係手数料令第一条の二第二号イ及びロに該当する法人に対し単独で持つ場合にあつては第一号に掲げるものとし、共同で持つ場合にあつては第二号に掲げるものとする。
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第七十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許法施行令第九条第二号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ハの経済産業省令で定める関係は、特許法施行令第九条第二号イ及びロに該当する法人に対し単独で持つ場合にあつては第一号に掲げるものとし、共同で持つ場合にあつては第二号に掲げるものとする。
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(特許料減免申請書の様式等)
第七十二条 特許法施行令第十一条第一項及び第二項に規定する申請書は、様式第七十一により作成しなければならない。
2 申請人は、前項の申請書を、特許料納付書の提出と同時に(免除を受ける者にあつては、特許法第百八条第一項に規定する期間内に)提出しなければならない。
3 第一項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
4 申請人は、特許料納付書に特許法施行令第十一条第一項各号又は同条第二項各号に掲げる事項及び第一項の申請書の提出を省略する旨を記載して同項の申請書の提出を省略することができる。
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(特許料減免申請書等の様式)
第七十二条 特許法施行令第十条に規定する申請書は、様式第七十一により作成しなければならない。
2 前項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
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(審査請求料減免申請書の様式等)
第七十三条 特許法等関係手数料令第一条の三第一項及び第二項に規定する申請書は、様式第七十二により作成しなければならない。
2 申請人は、前項の申請書を、出願審査請求書の提出と同時に提出しなければならない。
3 第一項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
4 申請人は、出願審査請求書に特許法等関係手数料令第一条の三第一項各号又は同条第二項各号に掲げる事項及び第一項の申請書の提出を省略する旨を記載して同項の申請書の提出を省略することができる。
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(審査請求料減免申請書の様式)
第七十三条 特許法等関係手数料令第一条の三に規定する申請書は、様式第七十二により作成しなければならない。
2 前項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
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(添付書面)
第七十四条 特許法施行令第十一条第一項及び特許法等関係手数料令第一条の三第一項の規定によりこれらの項に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
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(添付書面)
第七十四条 特許法施行令第十条及び特許法等関係手数料令第一条の三の経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
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第七十四条の二 特許法施行令第十一条第二項及び特許法等関係手数料令第一条の三第二項の規定によりこれらの項に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
| (新設) |