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特許法施行規則 新旧対照表 34

平成30年12月30日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年経済産業省令第3号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
 第四章の二 〔略〕
 第四章の三 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第三十八条の二―第三十八条の十四の二
 第四章の四 特許権の存続期間の延長登録(第三十八条の十四の三―第三十八条の十八)
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 第七章 〔略〕
 第八章 〔略〕
 第九章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
   第六款 〔略〕
   第七款 〔略〕
 第十章 〔略〕
 第十一章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
 第四章の二 〔略〕
 第四章の三 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第三十八条の二―第三十八条の十四
 第四章の四 特許権の存続期間の延長登録(第三十八条の十五―第三十八条の十八)
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 第七章 〔略〕
 第八章 〔略〕
 第九章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
   第六款 〔略〕
   第七款 〔略〕
 第十章 〔略〕
 第十一章 〔略〕
 附則
(期間の延長の請求等の様式等)
第四条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 審査官が指定した期間(特許法第百六十二条の規定による審査において同法第四十八条の七の規定により審査官が指定した期間並びに同法第六十七条の四(同法第六十七条の八において準用する場合を含む。)及び同法第百六十三条第二項において準用する同法第五十条の規定により審査官が指定した期間を除く。)に係る延長
 〔略〕
(期間の延長の請求等の様式等)
第四条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 審査官が指定した期間(特許法第百六十二条の規定による審査において同法第四十八条の七の規定により審査官が指定した期間並びに同法第六十七条の四及び同法第百六十三条第二項において準用する同法第五十条の規定により審査官が指定した期間を除く。)に係る延長
 〔略〕
   第四章の四 特許権の存続期間の延長登録
   第四章の四 特許権の存続期間の延長登録
(特許法第六十七条第二項の延長登録の出願についての願書の様式)
第三十八条の十四の三 特許法第六十七条第二項の延長登録の出願についての願書は、様式第五十五の二により作成しなければならない。
(新設)
(期間の算定の根拠を記載した書面)
第三十八条の十四の四 特許法第六十七条の二第二項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 特許出願の年月日
 出願審査の請求があつた年月日
 基準日
 特許権の設定の登録の年月日
 基準日から特許権の設定の登録の日までの期間
 特許法第六十七条第三項各号に掲げる期間に該当する期間の内容並びにこれらの期間の初日及び末日
 特許法第六十七条第三項各号に掲げる期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)
 延長可能期間
 特許法第六十七条第二項の延長登録の出願をしようとする者は、当該出願の願書に必要な事項を記載して同法第六十七条の二第二項の書面の添付を省略することができる。
(新設)
(特許法第六十七条第二項の延長登録の出願についての査定の記載事項)
第三十八条の十四の五 特許法第六十七条第二項の延長登録の出願についての査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
 特許法第六十七条第二項の延長登録出願の番号
 特許番号
 延長の期間
 特許法第六十七条第二項の延長登録出願人及び代理人の氏名又は名称
 査定の結論及び理由
 査定の年月日
(新設)
特許法第六十七条第四項の延長登録の出願についての願書の様式)
第三十八条の十五 特許法第六十七条第四項の延長登録の出願についての願書は、様式第五十六により作成しなければならない。
延長登録の出願についての願書の様式)
第三十八条の十五 特許権の存続期間の延長登録の出願についての願書は、様式第五十六により作成しなければならない。
(削る)
(書面の様式)
第三十八条の十五の二 特許法第六十七条の二の二第一項の書面は、様式第五十六の二により作成しなければならない。
(延長の理由を記載した資料)
第三十八条の十六 特許法第六十七条の五第二項の資料は、次のとおりとする。
 その延長登録の出願に係る特許発明の実施に特許法第六十七条第四項の政令で定める処分を受けることが必要であつたことを証明するため必要な資料
 〔略〕
 〔略〕
(延長の理由を記載した資料)
第三十八条の十六 特許法第六十七条の二第二項の規定により、願書に添付しなければならない延長の理由を記載した資料は、次のとおりとする。
 その延長登録の出願に係る特許発明の実施に特許法第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であつたことを証明するため必要な資料
 〔略〕
 〔略〕
(書面の様式)
第三十八条の十六の二 特許法第六十七条の六第一項の書面は、様式第五十六の二により作成しなければならない。
(新設)
特許法第六十七条第四項の延長登録の出願についての査定の記載事項)
第三十八条の十七 特許法第六十七条第四項の延長登録の出願についての査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第三号及び第四号に掲げる事項を記載することを要しない。
 特許法第六十七条第四項の延長登録出願の番号
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第六十七条第四項の政令で定める処分の内容
 特許法第六十七条第四項の延長登録出願人及び代理人の氏名又は名称
 〔略〕
 〔略〕
延長登録の出願についての査定の記載事項)
第三十八条の十七 特許権の存続期間の延長登録の出願についての査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第三号及び第四号に掲げる事項を記載することを要しない。
 延長登録出願の番号
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第六十七条第二項の政令で定める処分の内容
 延長登録出願人及び代理人の氏名又は名称
 〔略〕
 〔略〕